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最終更新日:2024年5月28日
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医療費受給者証をお持ちの方で医療費を自己負担した場合、払い戻しの手続きにおいて公金受取口座を利用することができるようになりました。
【利用条件】
①申請者が受給者本人(注)であること
※法定代理人(未成年の親など)または任意代理人は本人に代わって申請することができます。(必要書類は下記のサイトで確認してください)
⇒窓口でマイナンバーを利用する際に申請者の本人確認(個人番号及び身元確認)が必要になります(内部リンク)
②振込先口座が受給者本人の口座であること
③振込先口座が公金受取口座として事前登録してあること
④受給者本人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)を保険健康課窓口で提示し、支給申請書にマイナンバーを記載すること
(注)こどもが市内在住の場合は、こどもが受給者です。こどもが市外在住(高校生)の場合は、その高校生を税法上扶養している市内在住者(みよし市に住民登録がある人)が受給者です。
【公金受取口座とは】
マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておくことで、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。 これにより、医療費支給申請手続等において、口座情報の記載が不要になります。 制度の詳細や公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。
子ども医療費の手続きの一部を電子申請(ぴったりサービス)で行うことができます。
ぴったりサービスで個人情報の自動入力を行う場合は、マイナンバーカードが必要です。
また、利用者クライアントソフトのインストールや動作環境および設定作業を必要とする場合があります。
※各種手続で不足項目がある場合は、後日保険健康課から連絡します。
【受給者証の交付】子ども医療費受給者証交付申請の電子申請ページはこちら(外部リンク)…資格審査後、対象のお子様宛てに受給者証を送付します
【加入保険の変更】子ども医療費氏名住所等変更届の電子申請ページはこちら(外部リンク)
郵送申請の場合はこちらをご覧ください。
有効期間が令和6年4月1日から18歳到達の年度末まで(18歳になる年度の3月31日まで)の子ども医療費受給者証を発送しました。
申請がお済みでない方は、早急に申請してください。
有効期限を18歳到達の年度末までに延長した子ども医療費受給者証を発送しました。
現在お持ちの受給者証については、令和6年4月1日以降に市役所保険健康課若しくはサンネットに返却していただく、またはご自身で裁断処分してください。
入院・通院の場合の診療費について、医療保険適用後の自己負担分を支給します。
①市内在住(みよし市に住民登録がある)の出生から高校生世代までのこども(18歳到達の年度末までのこども)
ただし、障がい者医療(精神障がいは除く)・ひとり親家庭等医療の受給資格者は、6歳到達の年度末後はそれらの受給資格が優先されます。
※高校生世代とは、16歳になる年度の4月1日から18歳になる年度の3月31日までのこども(就労者を含む、所得制限なし)
②進学目的で市から転出した高校生(その高校生を税法上扶養している市内在住者(みよし市に住民登録がある人)が受給者となります)
18歳到達の年度末を過ぎた人で高校に在学している人はこちら→学生医療費支給事業
①市内在住の出生から中学校卒業までのこども(15歳到達の年度末までのこども)
ただし、6歳到達の年度末を過ぎたお子さんは、障がい者医療(精神障がいは除く)・ひとり親家庭等医療の受給資格が優先されます。
②市内在住の高校生世代(入院費のみ支給)
③【令和5年4月診療分から】進学目的で市から転出した高校生(その高校生を税法上扶養している市内在住者(みよし市に住民登録がある人)が受給者となります)
18歳到達の年度末を過ぎた人で高校に在学している人はこちら→学生医療費支給事業
①市内在住の出生から高校生世代までのこども…受給者証を交付します
・健康保険証(こどもの名前が記載されているもの)
郵送で申請をする場合は申請書(PDF:94KB)に必要事項を記入し、健康保険証の写しを添付して保険健康課へ送付してください。
②進学目的で市から転出した高校生…受給者証は交付せず、医療費の払い戻しをします
・健康保険証
・領収書(保険点数の記載のあるもの)
・振込先口座の確認できるもの(預金通帳など)
・健康保険組合からの高額療養になどの支給不支給がわかる書類
(健康保険組合から高額療養費などの支給不支給がわかる書類が届かない場合はこちらを健康保険組合に記載してもらってください。)(PDF:121KB)
①市内在住の出生から中学校卒業までのこども…受給者証を交付します
・健康保険証(こどもの名前が記載されているもの)
郵送で申請をする場合は申請書(PDF:94KB)に必要事項を記入し、健康保険証の写しを添付して保険健康課へ送付してください。
※受給資格の審査後に受給者証を送付しますので、到着までに時間がかかります。予めご了承ください。
②市内在住の高校生世代・③進学目的で市から転出した高校生…受給者証は交付せず、医療費の払い戻しをします
(進学目的で市から転出した高校生については、その高校生を税法上扶養している市内在住者(みよし市に住民登録がある人)が申請者(受給者)となります)
・健康保険証
・領収書(保険点数の記載のあるもの)
・振込先口座の確認できるもの(預金通帳など)
・健康保険組合からの高額療養になどの支給不支給がわかる書類
(健康保険組合から高額療養費などの支給不支給がわかる書類が届かない場合はこちらを健康保険組合に記載してもらってください。)(PDF:121KB)
①市内在住の出生から高校生世代までのこども
18歳到達の年度末まで(ただし、在留期間がある方は、在留期限までになります)
②進学目的で市から転出した高校生
受給者証は発行しません
①市内在住の出生から高校生世代までのこども
入院・通院の場合の診療費について、医療保険適用後の自己負担分を支給します。
病院の窓口で健康保険証と受給者証を提示すれば、保険診療分については自己負担なしとなります。(愛知県内のみ)
②進学目的で市から転出した高校生
令和5年4月診療分からの入院費(医療保険適用後の自己負担分)に限ります。医療機関で自己負担を支払後に下記の書類をお持ちいただき、保険健康課で申請をしてください。
①市内在住の出生から中学校卒業までのこども
入院・通院の場合の診療費について、医療保険適用後の自己負担分を支給します。
病院の窓口で健康保険証と受給者証を提示すれば、保険診療分については自己負担なしとなります。(愛知県内のみ)
②市内在住の高校生世代
平成31年4月診療分から令和6年3月診療分までの入院(医療保険適用後の自己負担分)に限ります。医療機関で自己負担を支払後に下記の書類をお持ちいただき、保険健康課で申請をしてください。
③進学目的で市から転出した高校生(その高校生を税法上扶養している市内在住者(みよし市に住民登録がある人)が受給者となります)
令和5年4月診療分から令和6年3月診療分までのの入院費(医療保険適用後の自己負担分)に限ります。医療機関で自己負担を支払後に下記の書類をお持ちいただき、保険健康課で申請をしてください。
(1)県外などで病院にかかり、受給者証が使えず自己負担分を支払ったとき
(2)緊急時などで受給者証を持たずに病院にかかり、自己負担分を支払ったとき
(3)補装具(コルセットなど)を作製したとき
【手続きに必要なもの】
①健康保険証
②受給者証
③振込先口座の確認できるもの(預金通帳など)
④領収書(保険点数の記載のあるもの)
⑤健康保険組合からの高額療養費などの支給不支給などのわかる書類
(健康保険組合から支給不支給などのわかる書類が届かない場合はこちらを健康保険組合に記載してもらってください)(PDF:121KB)
⑥医師の証明書(意見書または装着証明書)
⑦靴型装具の申請については、装具の全体が確認できる写真
(⑥⑦は補装具請求時のみ必要)
〈医療保険適用医療費10割〉※黄色部分保険給付、青色部分市支給
①高額療養費など健康保険給付以外の給付がない場合の市支給部分は自己負担(3割)になります。
健康保険給付(7割または8割) | 自己負担(3割または2割) |
②高額療養費など健康保険給付以外の給付がある場合の市支給部分は自己負担(3割)ではなく※の部分となります。
健康保険給付(7割または8割) |
高額療養費など |
※ |
持ち物(受給者証、健康保険証)
①住所または氏名が変わったとき
②加入している健康保険証または健康保険証の記号番号が変わったとき
健康保険情報の変更手続きに限り郵送で手続き可能です。ただし、受給者全員分の変更後の健康保険証写しを同封してください。
③生活保護の適用を受けることとなったとき
④受給者が転出または死亡したとき
学校や保育所等でのケガや疾病の治療においては、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が対象になります。子ども医療費助成を利用せずに、医療費の自己負担分を医療機関等に支払っていただき、学校等を通じて災害共済給付の申請をしてください。(医療費総額が5,000円以上(自己負担額が未就学児1,000円以上、就学児~高校生世代1,500円以上)の場合が対象)
給付内容:医療費の自己負担分+医療費の1割分(療養に伴う費用)
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