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最終更新日:2023年8月1日
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①中学校卒業(満15歳到達年の年度末)までの子ども
ただし、障がい者医療(精神障がいは除く)・母子家庭など医療の受給資格者は、満6歳の年度末以降はそれらの受給資格が優先されます。
②高校生世代の子ども※入院費のみ支給
高校生相当年齢とは、平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの方です。(令和5年度対象者)
配偶者のある者や就労者も含み所得制限はありません。また、満18歳の年度末を超えて高校に在学していても受給の対象とはなりません。
既に他の医療受給者証をお持ちの方については、そちらが優先されます。
なお令和5年4月診療分からは、進学目的で市から転出した高校生の入院費(保険適用分)を、その高校生を税法上扶養しているみよし市に住民登録がある人も支給対象者になります。
①中学校卒業(満15歳到達年の年度末)までの子ども
・健康保険証(子どもの名前が記載されているもの)
(受給者証を交付します。)
郵送で申請をする場合は申請書(PDF:94KB)に必要事項を記入し、健康保険証の写しを添付して保険健康課へ送付してください。
※受給資格の審査後に受給者証を送付しますので、到着までに時間がかかります。予めご了承ください。
②高校生世代の子ども
・健康保険証
・領収書(保険点数の記載のあるもの)
・振込先口座の確認できるもの(預金通帳など)
・健康保険組合からの高額療養になどの支給不支給がわかる書類
(健康保険組合から高額療養費などの支給不支給がわかる書類が届かない場合はこちらを健康保険組合に記載してもらってください。)
(受給者証は発行しません)
①中学校卒業(満15歳到達年の年度末)までの子ども
満15歳になる年度の末日(3月31日)まで
②高校生世代の子ども
受給者証は発行しません
①中学校卒業(満15歳到達年の年度末)までの子ども
入院・通院の場合の診療費について、医療保険適用後の自己負担分を支給します。
病院の窓口で健康保険証と受給者証を提示すれば、保険診療分については自己負担なしとなります。(愛知県内のみ)
②高校生世代の子ども
平成31年4月診療分以降の入院(医療保険適用後の自己負担分)に限ります。医療機関で自己負担を支払後に下記の書類をお持ちいただき保険健康課で申請をしてください。
なお令和5年4月診療分からは、進学目的で市から転出した高校生の入院費(保険適用分)を、その高校生を税法上扶養しているみよし市に住民登録がある人も支給対象者になります。
①県外などで病院にかかり、受給者証が使えず自己負担分を支払ったとき
②緊急時などで受給者証を持たずに病院にかかり、自己負担分を支払ったとき
③補装具(コルセットなど)を作製したとき
①健康保険証
②受給者証
③振込先口座の確認できるもの(預金通帳など)
④領収書(保険点数の記載のあるもの)
⑤健康保険組合からの高額療養費などの支給不支給などのわかる書類
(健康保険組合から支給不支給などのわかる書類が届かない場合はこちらを健康保険組合に記載してもらってください)
⑥医師の証明書(意見書または装着証明書)
⑦靴型装具の申請については、装具の全体が確認できる写真
(⑥⑦は補装具請求時のみ必要)
〈医療保険適用医療費10割〉※黄色部分保険給付、青色部分市支給
①高額療養費など健康保険給付以外の給付がない場合の市支給部分は自己負担(3割)になります。
健康保険給付(7割または8割) | 自己負担(3割または2割) |
②高額療養費など健康保険給付以外の給付がある場合の市支給部分は自己負担(3割)ではなく※の部分となります。
健康保険給付(7割または8割) |
高額療養費など |
※ |
持ち物(受給者証、健康保険証)
①住所または氏名が変わったとき
②加入している健康保険証または健康保険証の記号番号が変わったとき
健康保険情報の変更手続きに限り郵送で手続き可能です。ただし受給者全員分の変更後の健康保険証写しを同封してください。
③生活保護の適用を受けることとなったとき
④受給者が転出または死亡したとき
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