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最終更新日:2024年9月4日
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医療費の自己負担が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
・月の1日から末日までの受診について、1か月ごとに計算します。
・2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
・同じ医療機関でも、入院・外来と歯科は別々に計算します。
・自己負担に含まれないもの・・・入院時の差額ベッド代、食事代、保険適用外の医療等
※70歳以上の人の高額療養費については「70歳以上の人の医療」をご覧ください。
高額療養費の支給対象の方へは、市から申請の案内文書を送付します。(最短で診療月の3か月後以降)
郵送の場合は、お送りした国民健康保険高額療養費支給申請書の太枠内を記入し、返信用封筒にてご返送ください。
●70歳未満の人の場合
自己負担限度額(月額)
適用区分 | 所得(基礎控除後の総所得)※1 | 3回目まで | 4回目以降※2 |
ア | 901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)X1% | 140,100円 |
イ | 600万円超 901万円以下 |
167,400+(医療費-558,000円)X1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超 900万円以下 |
80,100+(医療費-267,000円)X1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」
※2 過去12か月で、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
過去12ヶ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給に4回以上該当する場合、4回目以降の限度額は上記の表の「4回目以降」の限度額に変わります。
ひとつの世帯内で、同じ受診月で21,000円(住民税非課税世帯も同様)以上の自己負担額が2回以上ある場合、それらを合算した金額が対象となります。
医療機関等で療養を受けるときに限度額適用認定証を病院の窓口へ提示していただくと、窓口負担が高額療養費の自己負担額までになります。
保険医療機関(入金・外来別)、保険薬局等それぞれで自己限度額までの負担が必要になります。
住民税非課税世帯の方は、あわせて入院時の食事代も減額されます。(食事療養費標準負担額の減額)
※マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提示し、「限度額情報の表示」に同意することで、
認定証の提示がなくても窓口負担が高額療養費の自己負担額までになります。
(保険税に滞納がある場合等、医療機関でオンライン資格確認システムを利用した適用区分の確認ができないことがあります。)
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