受動喫煙を防ぐための新たなルール

更新日:2026年09月07日

市公共施設の禁煙化について

「望まない受動喫煙」を防止するための健康増進法の一部改正および国の通知等を受け、本市では公共施設における喫煙ルールを定めています。市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

公共施設は、その性質や利用者の状況に応じて、以下のとおり「敷地内禁煙」または「屋内禁煙」としています。

1. 敷地内禁煙(建物内および敷地内すべてが禁煙)

対象:第一種施設(学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など)

上記に加え、一部の対象施設でも敷地内喫煙とします。

2. 屋内禁煙(建物内は禁煙)

上記1.を除くすべての市公共施設は、建物内(屋内)が禁煙となります。

事業所や店舗が禁煙になります

令和2(2020)年4月1日から多くの人が利用する施設(事業所や店舗など)が、原則屋内禁煙となっています。

  • 【屋内の取り扱い】 原則禁煙(注意:一定要件を満たせば、喫煙専用室などを設置できます
  • 【屋外の取り扱い】 規制なし

相談窓口

衣浦東部保健所 0566-21-4778

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険健康課(成人保健担当)
電話:0561-76-5880
ファクス:0561-34-3388

福祉部 保険健康課(成人保健担当)へのお問い合わせ

メール:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp