マイナンバーカードの健康保険証利用の利用申込について

更新日:2025年04月16日

マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)について

医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。

保険証として利用するためには、事前に利用申込が必要です。

なお、専用の機器等が設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおりカード型の保険証が必要ですので、念のためマイナンバーカードと保険証の両方をお持ちください。

マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関は以下の外部リンクをご覧ください。

マイナ保険証の利用申込について

マイナンバーカードの保険証利用を行うためには、マイナンバーカードを取得した後、利用申込が必要です。

利用申込の登録は初回のみです。

利用申込の方法

  1. 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
  2. 対応するスマートフォンなどを用いて「マイナポータル」から行う
  3. セブン銀行ATMから行う
  4. みよし市役所5階企画政策課で行う

必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカード取得時に設定した「利用者証明書用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)」

※暗証番号をお忘れの場合は市民課で設定することができます。

詳細は以下の外部リンクをご覧ください。

現在お手元にある保険証について

令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。

愛知県後期高齢者医療広域連合では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、住所や負担割合等に変更がない限り、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用していただくことが可能です。

※障害認定により後期高齢者医療保険に加入されている人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。

令和6年12月2日以降に転居や氏名変更などの手続きをされた場合は、お手元にある現行の保険証は使えなくなりますので、保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。また、令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に新規加入した場合等も、資格確認書を交付します。

有効期限が切れてしまった後について

現在の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、マイナ保険証の有無に関わらず、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します(申請は不要)。

従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、1割から3割の自己負担で受診することができます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険健康課(医療年金担当)
電話:0561-32-8016
ファックス:0561-34-3388

福祉部 保険健康課(医療年金担当)へのお問い合わせ

メール:iryo@city.aichi-miyoshi.lg.jp