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国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の「納付額(社会保険料控除証明用)」について
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料の納付額(社会保険料控除証明用)のお知らせを毎年1月下旬頃に郵送しています。令和6年分(令和6年1月1日から12月31日まで)についての通知(納付額のお知らせ)の発送は「令和7年1月27日(月曜日)」に発送しました。
「納付額」とは
ここでの「納付額」とは、みよし市に対して納付された国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料のことです。毎年1月1日から12月31日までに納付されたこれらの保険税・保険料の金額(返金された額を除く)は、確定申告などで所得申告するときに社会保険料控除額として申告が可能です。
- 所得申告の方法については、税務署等に問い合わせてください。
- 他市町村に対して納付された金額は、その市町村にお尋ねください。
- 国民年金保険料については、年金事務所に問い合わせてください。
「納付額のお知らせ」の発送対象者
対象年の1月1日から12月31日の間に、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料のうち、いずれか1つでも納付をしている人が発送対象となります。
「納付済額のお知らせ」に関する注意事項
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このお知らせは、納付をお願いするものではありません。
確定申告等をする場合に、社会保険料控除の金額の確認に使用してください。
勤務先の年末調整で、既に社会保険料控除を申告されている方は、重複して控除申告をしないよう注意してください。 -
1年間(1月1日から12月31日)に納付された金額を記載しているため、年度ごと(4月1日から3月31日)で計算される納税通知書や納入通知書に記載される金額とは一致しないことがあります。
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国民健康保険税は、加入者全員分の金額が納税義務者である世帯主の欄に記載されます。ただし、普通徴収(納付書又は口座振替で納付)分については、実際に納付した方が納付した金額を社会保険料控除に使用することができます。
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特別徴収分(年金天引き)は、年金を受給している本人の確定申告にのみ使用できます。「公的年金等の源泉徴収票」の金額と重複しないよう申告してください。
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「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている金額とお知らせの金額が異なる場合は、年の途中で税や料の金額変更があったと思われます。このお知らせの金額で申告してください。
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このお知らせの内容について、12月1日以降に保険の脱退(資格の喪失)をした場合などの"1月に還付(返金)決定した分"や、"12月下旬に金融機関又は郵便局で納付した分"については、反映できていない場合があります。
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お亡くなりになられた方の準確定申告や、勤務先の年末調整でお知らせの発送より前に金額の確認が必要な方には、納付証明書を発行します。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちになって、みよし市役所へお越しください。
お問い合わせ先
国民健康保険税のこと
福祉部 保険健康課(国民健康保険担当)
電話:0561-32-8011
ファックス:0561-34-3388
後期高齢者医療保険料のこと
福祉部 保険健康課(医療年金担当)
電話:0561-32-8016
ファックス:0561-34-3388
介護保険料のこと
福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファックス:0561-34-3388
更新日:2025年02月06日