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高額療養費の支給
高額療養費
医療費の自己負担が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
- 月の1日から末日までの受診について、1か月ごとに計算します。
- 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
- 同じ医療機関でも、入院・外来と歯科は別々に計算します。
- 自己負担に含まれないもの…入院時の差額ベッド代、食事代、保険適用外の医療等
(注意)70歳以上の人の高額療養費については「70歳以上の人の医療」をご覧ください。
高額療養費の支給対象の方へは、市から申請の案内文書を送付します。(最短で診療月の3か月後以降)
郵送の場合は、お送りした国民健康保険高額療養費支給申請書の太枠内を記入し、返信用封筒にてご返送ください。
自己負担限度額(月額)
70歳未満の人の場合
適用区分 |
所得(基礎控除後の総所得) |
3回まで |
4回目以降 |
---|---|---|---|
ア |
901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)X1% | 140,100円 |
イ |
600万円超901万円以下 |
167,400+(医療費-558,000円)X1% |
93,000円 |
ウ |
210万円超900万円以下 | 80,100+(医療費-267,000円)X1% | 44,400円 |
エ |
210万円以下(住民税非課税世帯除く) |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
- (注釈1) 国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」
- (注釈2) 過去12か月で、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
高額療養費の支給が4回以上あるとき
過去12ヶ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給に4回以上該当する場合、4回目以降の限度額は上記の表の「4回目以降」の限度額に変わります。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
ひとつの世帯内で、同じ受診月で21,000円(住民税非課税世帯も同様)以上の自己負担額が2回以上ある場合、それらを合算した金額が対象となります。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書(市から送付されたもの)
- 国民健康保険の資格情報が確認できるもの
- 振込先口座の確認できるもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
限度額適用認定証、限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証
医療機関等で療養を受けるときに限度額適用認定証を病院の窓口へ提示していただくと、窓口負担が高額療養費の自己負担額までになります。
保険医療機関(入金・外来別)、保険薬局等それぞれで自己限度額までの負担が必要になります。
住民税非課税世帯の方は、あわせて入院時の食事代も減額されます。(食事療養費標準負担額の減額)
(注意)マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提示し、「限度額情報の表示」に同意することで、認定証の提示がなくても窓口負担が高額療養費の自己負担額までになります。
(保険税に滞納がある場合等、医療機関でオンライン資格確認システムを利用した適用区分の確認ができないことがあります。)
発行期日・有効期限
- 発行期日:申請した月の1日から(月の途中で国民健康保険に加入した方は、加入日から)
- 有効期限:毎年7月31日まで(年度途中で70歳を迎えられる方等、有効期限がこれより短い場合があります)
申請に必要なもの
- 国民健康保険の資格情報が確認できるもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 申請書(市役所窓口にもあります)
注意事項
- 発行の対象となる方は、みよし市国民健康保険に加入している方に限られます。社会保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、加入している健康保険にお問い合わせください。
- 継続して限度額適用認定証を必要とする場合は、毎年申請手続が必要です(自動更新ではありません。)
- 4~7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用されます。なお、住民税が未申告の方は、最上位の所得区分の証が交付されます。
- 70歳以上75歳未満の方のうち、所得区分が現役並み所得1.、一般の方は限度額適用認定証は発行されません。(証の提示がなくても、自己限度額までの負担になります)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険健康課(国民健康保険担当)
電話:0561-32-8011
ファックス:0561-34-3388
メール:kokuho@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日