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70歳以上の人の医療
70歳以上の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除きます)は、前年中の収入(所得)に応じて医療費の自己負担割合が2割と3割に分かれます。その自己負担割合を記載した「資格確認書」または、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証の利用状況により送付します。
自己負担割合が2割と3割に分かれるのは70歳の誕生日の翌月からです。ただし、誕生日が月の初日(1日)の人は、その月から対象となります。
一部負担金
病院の窓口での自己負担割合は、2割または3割です。一定以上所得のある世帯の人は3割負担で、それ以外の人は全員2割負担です。
所得区分 |
負担割合 |
---|---|
一般・非課税世帯 |
2割 |
現役並み所得者 |
3割 |
70歳以上の人の高額療養費
医療費(保険診療分)の合計額が下表の額を超えた場合、申請して認められると超えた分が支給されます。
- (注意)月の1日から末日までの受診について1か月ごとに計算します。
- (注意)マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提示し、「限度額情報の表示」に同意することで、限度額適用認定証の提示がなくても窓口負担が高額療養費の自己負担額までになります。
(国民健康保険税に滞納がある場合等、医療機関でオンライン資格確認システムを利用した適用区分の確認ができないことがあります)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 限度額適用認定証 |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 ※1 課税所得 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% ※4【140,100円】 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% ※4【140,100円】 |
交付なし |
現役並み所得者 2※1 2. 課税所得 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% ※4【93,000円】 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% ※4【93,000円】 |
交付あり |
現役並み所得者1※1 課税所得 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% ※4【44,400円】 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% ※4【44,400円】 |
交付あり |
一般 | 18,000円 (年間上限14 4,000円) |
57,600円 ※4【44,400円 】 |
交付なし |
低所得2※2 | 8,000円 | 24,600円 | 交付あり |
低所得1※3 | 8,000円 | 15,000円 | 交付あり |
※1 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者の収入の合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり2割負担となります。同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて一定以上所得者になった高齢者単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請して認められると「一般」の人と同様に2割負担となります。
※2 低所得2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税の人。
※3 低所得1とは、低所得者2.のうち全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円として計算)が0円となる人
※4 過去12か月で、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
注意
- 低所得2および1に該当する人は、入院の時の食事代の標準負担額が減額されます。発行期日は申請月の初日までしか遡及できません。
- 所得区分が現役並み所得3、一般の方は限度額適用認定証は発行されません。(証の提示がなくても、自己限度額までの負担になります)
手続きに必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書(市から送付されたもの)
- 国民健康保険の資格情報が確認できるもの
- 振込先口座の確認できるもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
(注意)高額療養費の支給対象の方へは、市から申請の案内文書を送付します。(最短で診療月の3か月後以降) 郵送で申請が可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険健康課(国民健康保険担当)
電話:0561-32-8011
ファックス:0561-34-3388
メール:kokuho@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日