免除制度・学生納付特例制度

更新日:2024年12月24日

申請免除

次のいずれかに該当する場合は、申請して承認されれば、保険料が全額または一部免除になります。

対象となる方

  1. 被保険者、その配偶者(別居中の方を含む)、世帯主の前年の所得が基準額以下のとき
  2. 地方税法に定める障がい者または寡婦で、前年の所得が125万円以下のとき
  3. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
  4. 前年度または今年度において、天災などで一定の損害を受けたとき
  5. 失業または事業の廃止等により、保険料を納めることが困難と認められたとき

免除が申請できる期間

 過去期間は、申請書が受理された月から2年1か月前まで、将来期間は、翌年6月(1月から6月に申請するときは、その年の6月)分まで申請できます。

  • (注意)全額免除と一部免除の対象となる前年の所得(収入)は家族構成等によって異なります。
  • (注意)一部免除の場合、免除されない部分の保険料を納付しなければ未納期間となります。
  • (注意)失業等の事由で申請される場合で、雇用保険の離職票等がある方は申請時にお持ちください。

学生納付特例制度

国民年金に加入している学生には、申請して承認されると、保険料の支払いが猶予される学生納付特例制度があります。

申請できる期間

 20歳以上の学生である期間のうち、過去期間は申請が受理された月から2年1か月前まで、将来期間は年度末まで申請できます。

  • (注意)前年の所得を確認する必要があることから、毎年申請が必要になります。
  • (注意)申請の際は在学の証明が必要となりますので、学生証(コピーの場合は表裏両面)または在学証明書(在学期間等のわかるもの)をお持ちください。

保険料の免除を受けたり、学生納付特例の適用を受けた方が、その後、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納めることができます。(追納)

追納するときの注意点

  • さかのぼって納めることができるのは10年以内です。
  • 追納する期間時期によって支払わなければいけない追納額は異なります。
  • 古い順から追納します。(任意に選んで追納することはできません。)
  • 申請先は豊田年金事務所です。 住所:豊田市神明町3-33-2 電話:0565-33-1123

納付猶予制度

50歳未満で所得の少ない方に対して、保険料を後払いできる制度(納付猶予制度)があります。(平成28年7月分から適用)

申請して承認されると保険料の支払いが猶予されます。

申請できる期間

 過去期間は、申請書が受理された月から2年1か月前まで、

 将来期間は、翌年6月(1月から6月に申請するときは、その年の6月)分まで申請できます。

産前産後免除

平成31年4月から、産前産後免除免除の受付が始まります。

次に該当する方は、所得の有無にかかわらず保険料の負担が免除されます。また、免除期間は保険料納付期間に参入されます。

 国民年金第1号被保険者で妊娠、出産しているまたは予定の方

 (平成31年4月1日より前は平成31年2月または3月に出産した場合の方のみが対象)

(注意)国民年金に任意加入している被保険者は、産前産後免除に該当しません。

免除が申請できる期間

 出産予定日の前月~出産予定月の翌々月まで(届出前に出産した場合は出産日から。多胎妊娠の場合は3ヶ月前から)

(注意)出産=妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩。早産、死産、流産、人工中絶を含む。

受付について

 出産予定日の6ヶ月前から窓口にて受付可能

添付書類について

 出産前に届書の提出をする場合:出産予定日の記入のある母子健康手帳

 出産後に届書の提出をする場合:出産日は市町村で確認できるため原則不要

 (ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにできる書類)

 死産などに係る届書の提出をする場合:死産などの日及び身分関係を明らかにできる書類

法定免除

次のいずれかに該当する場合は、届出をすれば保険料が全額免除になります。

  1. 障害基礎年金などを受けている方
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  3. 国立脊髄療養所・国立保養所などに入所している方

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険健康課(医療年金担当)
電話:0561-32-8016
ファックス:0561-34-3388

福祉部 保険健康課(医療年金担当)へのお問い合わせ

メール:iryo@city.aichi-miyoshi.lg.jp