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国民年金の資格
国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人が被保険者です。
資格の異動や住所変更などがあった場合は手続きが必要です。
第1号被保険者
農業・自営業・学生などの方(第2号・第3号被保険者に該当しない方)
保険料は各自で納めます。
該当したときは、住民票のある市区町村の国民年金窓口へ、年金手帳、または基礎年金番号通知書をお持ちの上お越しください。
年金手帳、基礎年金番号通知書を紛失された場合には、マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)をお持ちください。
第2号被保険者
厚生年金・保険共済組合に加入している方
保険料は毎月の給料から天引きされます。
該当したときは、事業主が手続きをしますので、勤務先でお手続きください。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で年収が130万円未満の方
保険料は配偶者(第2号被保険者)が加入している年金制度から支払われます。
該当したときは、配偶者(第2号被保険者)の勤務している事業主を通して届出をしますので、配偶者の勤務先でお手続きください。
また、次の場合には市役所で第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更のお手続きが必要です。該当のある場合は、年金手帳、または基礎年金番号通知書をお持ちの上窓口までお越しください。年金手帳、基礎年金番号通知書を紛失された場合には、マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)をお持ちください。
- 配偶者(第2号被保険者)が離職や定年等により厚生年金保険の資格を喪失した場合
- 第3号被保険者自身が所得超過などにより被扶養者でなくなった場合
- 配偶者(第2号被保険者)が65歳に到達した場合
- その他の理由により第3号被保険者の資格を喪失した場合
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険健康課(医療年金担当)
電話:0561-32-8016
ファックス:0561-34-3388
メール:iryo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年01月28日