障害基礎年金

更新日:2025年04月18日

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。

障害基礎年金の受給要件

次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。

1.障害の原因となった病気やけがの初診日※が次のいずれかの間にあること。

(1) 国民年金加入期間

(2)20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

※初診日とは、障害の状態となった病気やけがにおいて、初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。

2.障害の状態が、障害認定日※(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、日本年金機構が定める障害等級の1級または2級に該当していること。

※障害認定日とは障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日のことをいいます。

3.初診日の前日において、次の保険料納付要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

障害年金の請求窓口

市役所の窓口では国民年金に加入している間に病気やけがの状態になった方(その傷病での医療機関の初診日がある方)の障害年金請求である「障害基礎年金」のみ受付ができます。

初診日が厚生年金に加入している期間にある方は、市役所で受付ができませんので、年金事務所へご相談ください。

【注意】障害年金相談の事前予約について

障害年金の相談で窓口にお越しの際は下記電話番号まで事前予約をお願いします。

電話番号:0561-32-8016(保険健康課医療年金担当)

窓口は月曜日、水曜日、金曜日のそれぞれ午前9時から正午、午後1時から午後3時までにお越しください。

注意事項

  1. 障害年金の請求は、医療機関受診状況等を確認しながら必要な書類を揃えていただくため、基本的に市役所へ複数回の来庁が必要となります。
  2. 障害年金は請求した方が必ず受給できるという制度ではありません。障害者手帳等の審査とは基準が異なるため、手帳等を保有していても請求が却下されることもあります。
  3. 障害年金の審査には時間がかかります。(おおむね3か月程度)提出書類の内容によってはさらに結果が出るまでにお時間がかかることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険健康課(医療年金担当)
電話:0561-32-8016
ファックス:0561-34-3388

福祉部 保険健康課(医療年金担当)へのお問い合わせ

メール:iryo@city.aichi-miyoshi.lg.jp