特定事業所集中減算の届出(居宅介護支援)

更新日:2025年02月25日

特定事業所集中減算の届出について

 すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、保管する必要があります。

 算定の結果、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を越えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類をみよし市に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において5年間保管することとなっています。

 提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由についてみよし市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅支援日のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。

対象サービス

  • 訪問介護 
  • 通所介護 
  • 地域密着型通所介護 (注釈)
  • 福祉用具貸与

 (注釈)地域密着型通所介護につきましては、通所介護と合わせて照会率最高法人を計算することができます。

判定期間

判定期間の詳細
  判定期間

提出期間

減算適用期間
前期

3月1日から同年8月末日まで

9月1日から9月15日まで

10月1日から翌年3月31日まで

後期

9月1日から翌年2月末日まで

3月1日から3月15日まで

4月1日から同年9月30日まで

 (注意)平成30年9月1日から同年9月15日までの提出分に限り、判定期間は4月1日から8月末日までです。

正当な理由の範囲について

特定事業所集中減算に係る手続きについて

様式

(注意)様式等については、今後、国の動向等により変更する可能性があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファックス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp