利用者負担軽減制度

更新日:2025年02月03日

利用者負担減免

震災・風水害・火災などの災害に被災したり、世帯の主たる生計維持者が事故や病気などにより著しく収入が減少し、1割負担が困難と認定されたときは、損害の程度などにより保険給付率が9割超10割以下となり、利用者負担は1割未満となります。

社会福祉法人などによる軽減

社会福祉法人などは、都道府県・市町村に申し出て特に生計困難な利用者の負担軽減に取り組むこととされています。申し出をした社会福祉法人などが行う下記のサービスについて、市町村民税非課税世帯であって、一定の要件をすべて満たす人のうち生計が困難であると認定された人は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。

  1. (介護予防)訪問介護
  2. (介護予防)通所介護
  3. (介護予防)短期入所生活介護
  4. 介護老人福祉施設
  5. (介護予防)認知症対応型通所介護
  6. 夜間対応型訪問介護
  7. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  8. (介護予防)小規模多機能型居宅介護

旧措置入所者に対する減免

介護老人福祉施設に平成12年3月31日以前から入所している人について、市町村民税非課税世帯の人は、利用料と食費の負担額が減免されます。

特定入所者介護(介護予防)サービス費(介護保険負担限度額認定)

介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)に入所(入院)したときやショートステイを利用したときに、食費・居住費(滞在費)の利用者負担は、所得に応じた定額(負担限度額)となります。

利用には申請が必要です。市役所長寿介護課へご相談ください。

負担限度額認定対象者…世帯全員が市町村民税非課税の方で、預貯金額等が一定額以下の方など

※詳しくは、負担段階別の詳細の表をご確認ください。

食費・居住費(滞在費)の基準費用額(日額)
居住費/日
ユニット型個室

居住費/日
ユニット型個室的多床室

居住費/日
従来型個室
居住費/日
多床室
食費/日
2,006円 1,728円 1,728円
(1,231円)
437円
(915円)
1,445円
負担段階別の詳細
負担段階 所得の状況(注釈1) 預貯金などの資産要件(注釈2) 居住費/日
ユニット型
個室
居住費/日
ユニット型
個室的多床室
居住費/日
従来型
個室
居住費/日
多床室
食費/日
第1段階 生活保護受給者の方 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
880円 550円 550円
(380円)
0円 300円
第1段階 住民税非課税世帯
老齢福祉年金の受給者の方
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
880円 550円 550円
(380円)
0円 300円
第2段階 住民税非課税世帯
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
880円 550円 550円
(480円)
430円 390円
【600円】
第3段階1 住民税非課税世帯
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円
【1,000円】
第3段階2 住民税非課税世帯
前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円
【1,300円】

( )(括弧)内の金額は、特別養護老人ホームに入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額

【 】(括弧)内の金額は、ショートステイを利用した場合の額

  • (注釈1) 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断材料とします。
  • (注釈2) 預貯金などに含まれるものは、資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。

第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金などの資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。

申請に必要なもの

※申請書および同意書は、長寿介護課窓口にあります。

  • 預貯金通帳・有価証券等(記帳していただき、最新の状態にしたもの)

※被保険者本人および配偶者が保有する全ての通帳等をお持ちください。長寿介護課で該当ページのコピーをとらせていただきます。

有効期間

申請された月の初日から、直近の7月31日までを有効期間とする負担限度額認定証を発行します。申請月より前の月を有効期間とすることはできませんのでご留意下さい。

例年、6月下旬に更新の案内をお送りしています。継続して利用を希望する場合は、毎年更新手続きが必要になります。

高額介護サービス費

同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。支給対象者には、市から案内をお送りします。

利用者負担段階区分別の詳細
利用者負担段階区分

算定基準額

(月額上限額)

年収約1,160万円以上の方 140,100円(世帯)
年収約770万円以上1,160万円未満の方 93,000円(世帯)
年収約383万円以上770万円未満の方

44,400円(世帯)

一般世帯 44,400円(世帯)
住民税非課税世帯 24,600円(世帯)

住民税非課税世帯

  • 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者

24,600円(世帯)

15,000円(個人)
生活保護の受給者 15,000円(個人)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファックス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp