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介護サービスの利用者負担割合
介護保険でサービスを利用したときは、実際にかかった費用の一部を負担します。負担する金額は「利用者負担の割合」で決められます。
負担割合は「1割」、「2割」、「3割」のいずれかになります。
なお、負担割合は個人ごとに決まるので、同じ世帯でも人によって負担割合が異なる場合があります。
介護保険負担割合証
すでに要介護認定を受けている人・総合事業対象者には、毎年7月下旬に利用者負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を郵送しています。新規に要介護認定を受けた人には、被保険者証と一緒に郵送します。介護保険サービスを利用する際は、「介護保険負担割合証」を事業者に提示してください。
負担割合 | 所得基準 |
3割 |
次の両方に該当する場合
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2割 |
3割に該当しない人で、次の両方に該当する場合
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1割 | 上記以外の人 (注釈)第2号被保険者(40~64歳の人)、生活保護受給者は1割負担 |
(注意)合計所得金額とは、収入から、公的年金などの控除、給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除(38万円)、人的控除などの控除をする前の所得金額のことです。
負担割合の適用期間
負担割合の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。所得などによって利用者負担割合が変わるため、毎年交付されます。
所得が変わった場合
なんらかの事情により所得が変わり、負担割合が変更になった場合には、新しい負担割合証をお送りします。
更新日:2025年02月27日