介護サービスの利用者負担割合

更新日:2025年02月27日

介護保険でサービスを利用したときは、実際にかかった費用の一部を負担します。負担する金額は「利用者負担の割合」で決められます。

負担割合は「1割」、「2割」、「3割」のいずれかになります。
なお、負担割合は個人ごとに決まるので、同じ世帯でも人によって負担割合が異なる場合があります。

介護保険負担割合証

すでに要介護認定を受けている人・総合事業対象者には、毎年7月下旬に利用者負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を郵送しています。新規に要介護認定を受けた人には、被保険者証と一緒に郵送します。介護保険サービスを利用する際は、「介護保険負担割合証」を事業者に提示してください。

利用者負担の割合
負担割合 所得基準
3割

次の両方に該当する場合

  • 本人の合計所得金額が220万円以上
  • 同一世帯の65歳以上の人(第1号被保険者)の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上
2割

3割に該当しない人で、次の両方に該当する場合

  • 本人の合計所得金額が160万円以上
  • 同一世帯の65歳以上の方(第1号被保険者)の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上
1割 上記以外の人
(注釈)第2号被保険者(40~64歳の人)、生活保護受給者は1割負担

(注意)合計所得金額とは、収入から、公的年金などの控除、給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除(38万円)、人的控除などの控除をする前の所得金額のことです。

負担割合の適用期間

負担割合の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。所得などによって利用者負担割合が変わるため、毎年交付されます。

所得が変わった場合

なんらかの事情により所得が変わり、負担割合が変更になった場合には、新しい負担割合証をお送りします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファックス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp