死亡・転出(介護保険資格喪失)に伴う手続き

更新日:2025年02月26日

介護保険の被保険者が死亡または転出したときは、介護保険資格喪失となるため、手続きが必要になります。

介護保険の被保険者が死亡したとき

  • 介護保険被保険者証(ピンク色)、お持ちであれば負担割合証、負担限度額認定証を返却してください。
  • 介護保険料等の支払及び受領に関する代表人届を提出してください。

要介護(要支援)認定を申請中の人が死亡した場合

要介護・要支援認定を申請中の方が、要介護等認定の審査判定が行われる前に死亡し、審査判定を必要としない場合は、ご遺族または居宅介護支援事業者等より市窓口へ取下書を提出する必要があります。

介護保険の被保険者が転出するとき

  • 介護保険被保険者証(ピンク色)、お持ちであれば負担割合証、負担限度額認定証を返却してください。
  • 介護保険料等の支払及び受領に関する代表人届を提出してください。

要介護認定を受けていて、転出先で介護サービスを利用される方は、要介護状態区分の引き継ぎに必要な「受給資格証明書」をみよし市長寿介護課窓口にて交付します。

転出日(異動予定日)から14日以内に転出先の市町村に「受給資格証明書」を持参し、手続きしてください。

市外の住所地特例施設(注釈1)への転出

転出により住所地特例施設へ住所を変更した場合は、引き続きみよし市が保険者となります。介護保険被保険者証(ピンク色)、負担割合証を持参のうえ、市役所長寿介護課へお越しください。

注釈1:住所地特例施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかを提供している場合)、養護老人ホームです。ただし、地域密着型の施設(グループホーム等)は住所地特例の対象外です。

よくある質問

死亡した場合、介護保険料はどうなりますか

死亡により介護保険料額が変更され、資格喪失日(死亡日の翌日)の前月までを月割りで算定します。

介護保険料が納めすぎとなる場合は、相続人の方(介護保険料等の支払及び受領に関する代表人届に記入する振込口座)に還付します。また、不足する場合は、相続人の方に不足分を納付していただくことになります。

なお、死亡者が特別徴収(年金からの天引き)で介護保険料を納付していた場合は、年金保険者(日本年金機構・共済組合等)に対し、速やかに死亡の届出を行ってください。(死亡の届出の詳細については、各年金保険者へお問い合せください。)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファックス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp