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マイナ保険証への移行に伴う要介護認定申請(40~64歳の方)
令和6(2024)年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行したことから、要介護認定申請等における第2号被保険者(40~64歳)等の医療保険の加入関係の確認方法についてお知らせします。
医療保険の加入関係の確認方法について
マイナンバーを利用した情報連携により確認する場合
- 申請書に個人番号(マイナンバー)の記入をお願いします。
マイナンバーを利用した情報連携とは、行政機関同士が専用のネットワークシステムを用いて、行政手続きに必要な情報をやりとりすることです。
情報が不足するため、情報連携を行う場合にも資格情報の聞き取りを行います。
マイナ保険証を保有している場合
次の1~4のいずれかの方法により確認します。
ただし2、3は被保険者資格が「本人」の場合に限ります。
- マイナポータルの「医療保険の資格情報画面(注釈1)」の提示
- 医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ(注釈2)」の提示
- 医療保険者が発行する「資格確認書(注釈3)」の提示
- 現行の健康保険証の有効期間内であれば、健康保険証の提示
マイナ保険証を保有していない場合
次の1、2のいずれかの方法により確認します。
- 医療保険者が発行する「資格確認書(注釈3)」の提示
- 現行の健康保険証の有効期間内であれば、健康保険証の提示
注釈1 「医療保険の資格情報画面」
スマートフォン等でマイナポータルにログインして医療保険加入情報を確認できます。
注釈2 「資格情報のお知らせ」
医療保険者から、マイナ保険証を保有している者等に対して交付されます。
氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載されています。
注釈3 「資格確認書」
医療保険者から、マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者等に対して交付されます。
氏名、生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載されています。
留意事項
「資格情報のお知らせ(注釈2)」及び「資格確認書(注釈3)」の交付方法等については、加入している医療保険者に確認してください。
更新日:2025年02月19日