要介護認定者などの障がい者控除について

更新日:2025年01月30日

本人、または扶養している家族が介護認定を受けている場合、一定の要件を満たすときは、確定申告をすると障がい者控除として一定金額を所得から控除することができます。令和3年度から、障がい者控除対象者の認定申請が原則不要(一部対象者を除く)となりました。対象となる人には確定申告に必要な「障がい者控除対象者認定書」を1月下旬に郵送しました。

証明書発行基準

障がい者控除

65才以上の要支援2以上と認定を受けた人で、次の1および2に該当する人が対象となります。

  1. 認定調査票および主治医意見書の「障がい高齢者日常生活自立度」が自立、J1、J2、A1、A2に該当する人
  2. 「認知症高齢者等日常生活自立度」が自立、1、2a、2bに該当する人

特別障がい者控除

65才以上で、次のいずれかに該当する人が対象となります。

  1. 要介護4または要介護5の人
  2. 認定調査票または主治医意見書の「障がい高齢者日常生活自立度」がB1、B2、C1、C2に該当する人
  3. 「認知症高齢者等日常生活自立度」が3a、3b、4、Mに該当する人

認定基準日

毎年12月31日現在

申し込み

原則不要

ただし、認定基準日以前に死亡された人、市内の住所地特例施設在住者のうち保険者が他市町村等である人、本市への転入に伴い転入継続申請を提出した人のうち基準日時点で初回の認定有効期間内である人、その他これに準ずる者で本市に基準日時点の要介護認定等の情報がない人、再交付及び過年に遡った認定を希望する人については、別添様式(障害者控除対象者認定申請書)により申請が必要です。

申請は長寿介護課へ直接(認定証の即日交付は不可、後日郵送します)

申請書

よくある質問

Q.この認定書で障がい者手帳は発行されますか?
A.されません。あくまで障がい者控除の対象であることを証明するものです。
 
Q.障がい者手帳等が必要ですか?
A.障がい者手帳は必要ありません。もし、障がい者手帳をお持ちの場合には、「障がい者控除対象者認定書」と「障がい者手帳」の、どちらか所得控除の額が大きい方が適用されますので、確定申告又は市民税・県民税の申告の際に両方を御提示ください。
 
Q.「認定書」が届いたら確定申告又は市民税・県民税の申告を必ずしなければいけませんか?
A.いいえ。障がい者控除対象者に発行しています。確定申告又は市民税・県民税の申告を行う場合には御提示ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファックス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp