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障がい児医療的ケア費の給付
医療的ケア費の給付について
経管栄養、導尿など比較的短時間で、かつ、定時の対応により処置が終了する医療的ケアを必要とする児童に対し、保育園、幼稚園、学校などで訪問看護を利用したときの費用の一部を給付します。
1 対象者
次のいずれにも該当する方
- 保育園などに通園する医療的ケアが必要な市内在住の児童の保護者
- 訪問看護を利用することにより、児童の付添介護が不要となる、又は付添介護の負担が軽減される者
2 対象軽費
訪問看護ステーション等から派遣された看護師が、保育園等において、児童1人につき1日90分以内で行った医療的ケアに要する経費(月10回を限度)
3 費用負担
原則として1割。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額あり
- 生活保護世帯
- 市民税非課税世帯
費用負担なし - 市民税所得割額28万円未満
月額4600円 - 市民税所得割額28万円以上
月額37,200円
(注意)2.3.4.の世帯については生計中心者を世帯とします。
4 手続きに必要なもの
- 申請書
- 児童の主治医が作成した指示書の写し
- 訪問看護ステーション等の承諾書
- 保育園等の長の承認書
5 その他
訪問看護を利用する場合は、事前に福祉課へ御相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課(障がい支援担当)
電話:0561-32-8010
ファックス:0561-34-3388
メール:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日