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療育手帳の交付
知的機能の発達がゆっくりな方に、療育手帳が交付されます。
対象者
知能指数(IQ)が75以下の方
判定区分
- A判定···重度(IQ35以下)
- B判定···中度(IQ36以上~50以下)
- C判定···軽度(IQ51以上~75以下)
申請について
市役所1階福祉課の窓口で申請していただけます。
申請に必要なもの
- 申請書(福祉課にあります。)
- 写真1枚(上半身 タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
- 調査表(福祉課にあります。)(注意)18歳以上の方のみ
面接の予約
申請前に、判定機関へ面接の予約をしてください。
18歳未満の方
豊田加茂児童・障がい者相談センター
電話 0565-33-2211
18歳以上の方
西三河児童・障がい者相談センター
電話 0564-27-2889
(注意)18歳以上であっても児童福祉法に基づき施設に入所している方は、豊田加茂児童・障がい者相談センターが判定を行います。
手帳の発行
申請後、愛知県が審査をし手帳を発行します。手帳の発行までに1~2か月程度かかります。
再発行・変更など
手帳を紛失や破損した場合、氏名や住所が変わった場合、障がいの内容が変わった場合などは手続きが必要です。
手続きに必要なもの
紛失したとき |
顔写真1枚 |
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破損したとき |
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氏名が変わったとき |
手帳 |
市内で転居したとき |
手帳 |
県内の他市町村へ転出したとき |
転出先の市町村(名古屋市を除く)で住所変更の手続きをしてください。 (注意)名古屋市は県外転出扱い |
県外へ転出したとき |
(注意)転出先の市区町村(名古屋市の場合は区役所)で再交付の手続きが必要です。 |
障がい者が亡くなったとき |
手帳 |
障がいの程度・内容が変わったとき |
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課(障がい支援担当)
電話:0561-32-8010
ファックス:0561-34-3388
メール:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日