療育手帳の交付

更新日:2024年12月24日

知的機能の発達がゆっくりな方に、療育手帳が交付されます。

対象者

知能指数(IQ)が75以下の方

判定区分

  1.  A判定···重度(IQ35以下)
  2.  B判定···中度(IQ36以上~50以下)
  3.  C判定···軽度(IQ51以上~75以下)

申請について

市役所1階福祉課の窓口で申請していただけます。

申請に必要なもの

  1. 申請書(福祉課にあります。)
  2. 写真1枚(上半身 タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
  3. 調査表(福祉課にあります。)(注意)18歳以上の方のみ

面接の予約

申請前に、判定機関へ面接の予約をしてください。

18歳未満の方

豊田加茂児童・障がい者相談センター

電話 0565-33-2211

18歳以上の方

西三河児童・障がい者相談センター

電話 0564-27-2889

(注意)18歳以上であっても児童福祉法に基づき施設に入所している方は、豊田加茂児童・障がい者相談センターが判定を行います。

手帳の発行

申請後、愛知県が審査をし手帳を発行します。手帳の発行までに1~2か月程度かかります。

再発行・変更など

手帳を紛失や破損した場合、氏名や住所が変わった場合、障がいの内容が変わった場合などは手続きが必要です。

手続きに必要なもの

手続きに必要なものの詳細

紛失したとき

顔写真1枚

破損したとき

  • 顔写真1枚
  • 破損した手帳

氏名が変わったとき

手帳

市内で転居したとき

手帳

県内の他市町村へ転出したとき

転出先の市町村(名古屋市を除く)で住所変更の手続きをしてください。

(注意)名古屋市は県外転出扱い

県外へ転出したとき

(注意)転出先の市区町村(名古屋市の場合は区役所)で再交付の手続きが必要です。

障がい者が亡くなったとき

手帳

障がいの程度・内容が変わったとき

  • 手帳
  • 顔写真1枚

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課(障がい支援担当)
電話:0561-32-8010
ファックス:0561-34-3388

福祉部 福祉課へのお問い合わせ

メール:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp