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補装具費の支給
身体障がい者(児)の失われた身体機能を、補完又は代替する用具の購入、借受け又は修理にかかる費用を支給します。
対象者
身体障がい者手帳をお持ちの方(等級制限あり)
難病患者(告示に定める疾病に限る)
支給対象品目
義手、義足、装具、姿勢保持装置、補聴器、車いす、電動車いす、重度障がい者用意思伝達装置、義眼、眼鏡、歩行器、盲人安全つえ(白杖)、歩行補助つえ 等
費用負担
原則として1割
- (注意)それぞれの品目に基準額が定められています。基準額を超える金額は自己負担となります。
- (注意)世帯の所得に応じて負担上限月額があります。
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
---|---|
(1) 生活保護受給世帯 |
費用負担なし |
(2) 市民税非課税世帯 |
費用負担なし |
(3) 市民税課税世帯 |
37,200円 |
(4) 世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合 |
全額自己負担 (障がい者のみ) |
(注意)(2)(3)(4)の世帯について、障がい者の場合は本人及び配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は生計中心者を世帯とします。
申請について
市役所1階福祉課の窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 申請書(福祉課にあります。)
- 調査書(福祉課にあります。)
- 見積書
- 医師等の意見書(福祉課にあります。)(注意)必要な場合のみ
- マイナンバーカード、又は番号通知カードと身元確認書類
(注意)他にも書類が必要な場合があります。事前に福祉課へ御相談ください。
代理受領に係る支払請求書兼委任状 (PDFファイル: 83.4KB)
注意点
- 補装具の購入、借受け又は修理をする場合は、事前に福祉課へご相談ください。
- 申請前に購入、借受け又は修理されたものは対象になりませんのでご注意ください。
- 各補装具には耐用年数が決められています。耐用年数を経過する前に買い替えるときは原則として支給対象となりません。
- 介護保険制度による給付の対象となる場合は、介護保険での給付が優先されます。
- 治療用装具を作成する場合は、健康保険での給付が優先されます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課(障がい支援担当)
電話:0561-32-8010
ファックス:0561-34-3388
メール:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年01月07日