障がい福祉サービスについて

更新日:2024年12月24日

障がい福祉サービス受給者証の交付

対象者(おもにみよし市に住民登録のある方で、以下の障がいに関する手帳等を持っている方)

  • 身体障がい者(障がい児)
  • 知的障がい者(障がい児)
  • 精神障がい者
  • 難病等対象者

申請時に必要なもの

  1. 対象者であることを確認できるもの
     (身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証、医師の診断書等)
  2. 申請書(福祉課の窓口にあります)
  3. マイナンバーのわかるものまたは課税証明書(1月1日以降に転入した場合)
     申請の時期により取得していただく課税証明書の年度が異なります。
     (6月末までに利用申請の場合 → 前年度の課税証明書、7月以降に利用申請の場合 → 当該年度の課税証明書)
  4. 現在お持ちの福祉サービス受給者証(お持ちの方のみ)
     受給者証の記載内容に変更が生じた場合や現在のサービスに追加して新たなサービスを受けたい場合は、お手持ちの受給者証に修正および追記をします。

(備考)リワーク、施設入所、共同生活援助(グループホーム)、療養介護、定着支援を申請される方は、別途必要書類があります。

サービス利用までの流れ(新規利用の場合)

サービス利用までの流れ(新規利用の場合)の詳細
1 相談 各相談窓口(福祉課や指定相談支援事業所)に相談
2 訪問調査

相談支援専門員がご自宅等を訪問して詳しいお話を聞かせていただき、調査報告書を作成します。

3 区分認定審査会(注釈)

訪問調査の結果を区分認定審査会に提出し、障がい支援区分を認定します。

(注釈:申請するサービスにより、区分認定審査が必要ないものもあります)

4 サービス等利用計画案の作成・申請書提出

福祉サービスを利用するためには、相談支援専門員の作成した計画案(ケアプラン)が必要です。

障がい支援区分の認定後に相談支援専門員がご自宅等を訪問して計画案を作成し、申請書を提出します。

5 福祉サービス受給者証の交付 みよし市役所福祉課より、福祉サービス受給者証が届きます。
6 サービス提供事業所との利用契約・利用開始 希望するサービスを提供している事業所と利用契約を結び、利用を開始します。

(備考)サービスの開始までに約1カ月程度かかります。

利用者負担額

各サービスを利用する際は、原則として1割が自己負担となりますが、所得に応じて負担する上限額が定められています。

食費や光熱費は、上限額とは別に全額自己負担となります。

所得を判断する際の世帯の考え方

  • 18歳以上の障がい者(施設に入所する18,19歳を除く) → 障がいのある方とその配偶者の所得の合計
  • 障がい児(施設に入所する18,19歳を含む) → 保護者の属する住民基本台帳での世帯の所得の合計
所得別利用者負担額の詳細
所得区分 生活保護
生活保護受給世帯
低所得
市民税非課税世帯
一般1
市民税課税世帯
一般2
市民税課税世帯

居宅・通所
障がい者

(18歳以上)

0円 0円

所得割16万円未満

9,300円

所得割16万円以上

37,200円

居宅・通所
障がい児

(18歳未満)

0円 0円

所得割28万円未満

4,600円

所得割28万円以上

37,200円

グループホーム
障がい者

(18歳以上)

0円 0円 なし

市民税課税世帯

37,200円

入所施設
障がい者

(20歳以上)

0円 0円 なし

市民税課税世帯

37,200円

入所施設
障がい児

(20歳未満)

0円 0円

所得割28万円未満

9,300円

所得割28万円以上

37,200円