キーワード検索
自立支援医療(精神通院)の給付
精神疾患により、継続的な通院治療を受ける場合、医療費の一部を助成します。
自立支援医療制度
自立支援医療受給者証の指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業者)の欄に記載された機関で支払う精神的な病気に伴う通院医療費が、この制度の対象となります。
- 新規申請の場合、申請日から有効になります。
対象者
継続的に通院して、精神疾患の医療を受けている方
(注意)入院は除きます。
自己負担割合
通院医療費(精神的な病気のための診察、薬、デイケア、訪問看護など)の1割分(10%)が自己負担となります。
- 世帯の所得や疾病によって、自己負担に月額上限額が設けられています。
- 申請者(受診者)と同じ医療保険に加入している家族を「世帯」とします。
有効期限
1年間
- 毎年、再認定(更新)の申請が必要です。
再認定申請(更新)
有効期限の終了する3か月前から申請できます。申請の受付から交付までに3か月ほどかかります。お早めにご申請ください。
申請について
市役所1階福祉課の窓口で申請していただけます。
申請に必要なもの
- 申請書(福祉課にあります。)
- 医師の診断書(自立支援医療用、又は精神手帳用)
- 同意書兼世帯状況申出書(福祉課にあります。)
- マイナンバーカード、又は番号通知カードと身元確認書類(保険証世帯全員分)
- 受診者の加入する医療保険の資格情報が確認できる下記内容のいずれか1点
- 医療保険証(経過措置期間で有効なもの)
- 医療保険の保険者から交付された「資格証明書」
- 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
- マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード)
(注意)マイナポータルログイン時に利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)が必要です
再発行・変更など
自立支援医療受給者証を紛失・破損した場合、自立支援医療受給者証の記載事項に変更があった場合(住所・氏名・健康保険証の変更・医療機関の変更や追加)、自立支援医療受給者証を必要としなくなった場合などには、福祉課での手続きが必要となります。
申請に必要なもの
紛失・破損した場合
- 申請書(福祉課にあります。)
- マイナンバーカード、又は番号通知カードと身元確認書類
記載事項に変更があった場合
- 申請書(福祉課にあります。)
- マイナンバーカード、又は番号通知カードと身元確認書類
- 受診者の加入する医療保険の資格情報が確認できる下記内容のいずれか1点
- 医療保険証(経過措置期間で有効なもの)
- 医療保険の保険者から交付された「資格証明書」
- 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
- マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード)
(注意)マイナポータルログイン時に利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)が必要です。
必要としなくなった場合
- 返納届(福祉課にあります。)
- 自立支援医療受給者証
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課(障がい支援担当)
電話:0561-32-8010
ファックス:0561-34-3388
メール:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日