精神障がい者保健福祉手帳の交付

更新日:2024年12月24日

精神障がい者の社会復帰の促進と社会的自立と、社会参加の促進のために作られた制度です。

対象者

長期に日常生活、又は社会生活に制約のある精神障がい者

障がい等級(精神保健福祉法施行令第6条)

  • 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

申請について

市役所1階福祉課の窓口で申請していただけます。

申請に必要なもの

  1. 申請書(福祉課にあります。)
  2. 写真1枚(上半身 タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
  3. 次のア、又はイのいずれか
    • ア 医師の診断書(所定の様式が福祉課にあります。病院にある場合もありますのでご確認ください。)
      (注意)精神障がい者保健福祉手帳用で、初診日より6か月以上経過した時点のもの
    • イ 次の(ア)から(ウ)までの書類
      • (ア) 精神障がいを支給事由とする障がい年金の年金証書、又は特別障がい給付金受給資格者証及び年金裁定通知書の写し
      • (イ) 直近の振込通知書、年金支払通知書又は直近の振込日が記載された通帳の写し
      • (ウ) 同意書(福祉課にあります。)
  4. マイナンバーカード、又は番号通知カードと身元確認書類

手帳の発行

申請後、愛知県が審査をし手帳を発行します。手帳の発行までに2~3か月程度かかります。

再発行・変更など

手帳を紛失や破損した場合、氏名や住所が変わった場合、障がいの内容が変わった場合などは手続きが必要です。

手続きに必要なもの

手続きに必要なものの詳細

紛失したとき

顔写真1枚

破損したとき

  • 顔写真1枚
  • 破損した手帳

氏名が変わったとき

手帳

市内で転居したとき

手帳

県内の他市町村へ転出したとき

転出先の市町村(名古屋市を除く)で住所変更の手続きをしてください。

  • 名古屋市は県外転出扱い

県外へ転出したとき

転出先の市町村で県外転入の手続きをしてください

  • 名古屋市の場合は区役所

障がい者が亡くなったとき

手帳

障がいの程度・内容が変わったとき

  • 手帳
  • 顔写真1枚
  • 所定の診断書、又は障がい年金証書など

留意事項

  1.  転出の場合、手当の支給を受けている方は資格喪失の届出が必要になりますので、手帳の手続きがなくても福祉課窓口へお越しください。
  2.  手帳をお持ちの方が亡くなった場合、未払いの手当があれば相続人の預金通帳をお持ちいただくことがあります。
  3.  マイナンバーが必要な手続きもありますので、マイナンバーカード、又は番号通知カードと身元確認書類をご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課(障がい支援担当)
電話:0561-32-8010
ファックス:0561-34-3388

福祉部 福祉課へのお問い合わせ

メール:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp