障がい者を虐待から守りましょう

更新日:2024年12月24日

障がい者虐待防止法(「障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、虐待の防止に取り組みましょう。

障がい者虐待防止法の対象となる障がい者とは

障がい者虐待防止法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、そのほかに心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。

18歳未満の人や障がい者手帳を取得していない人も対象となります。

障がい者虐待の種類

障がい者虐待防止法では、虐待を3種類に分けています。

養護者による虐待

障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待

障がい者福祉施設従事者などによる虐待

障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待

使用者による虐待

障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待

障がい者虐待の例

身体的虐待

平手打ちにする、殴る、ける、つねる、縛り付ける、閉じ込めるなど

性的虐待

性的行為の強要、障がい者にわいせつな話をする・映像を見せるなど

心理的虐待

怒鳴る、ののしる、仲間に入れない、わざと無視するなど

放棄・放任(ネグレクト)

十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、医療やサービスを受けさせないなど

経済的虐待

年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、生活に必要な賃金を渡さないなど

虐待に気づいたらすみやかに通報を

障がい者虐待に気づいた人には、市町村に速やかに通報する義務があります。虐待は絶対にあってはならないことですが、虐待ときづかないまま起きている可能性もあります。虐待をしているという養護者などの自覚、虐待を受けている障がい者本人の自覚は問いません。虐待を防ぐためには、地域住民一人ひとりがこの問題を認識して、小さな兆候を見逃さずに早期に発見することが大切です。

通報や届け出をした人の情報は守られます

虐待の通報をした人や届け出をした人を特定する情報は慎重に取り扱われ、市町村の職員には守秘義務が課せられています。また、通報したことを理由に解雇などをすることは禁じられています。匿名による通報でも受け付けます。

みよし市障がい者虐待防止センターにご相談ください

障がい者の虐待に関する通報や届け出、支援などの相談は、みよし市障がい者虐待防止センターまでお寄せください。

みよし市の障がい者虐待に関する相談窓口(通報・届け出で受付)

相談窓口の詳細

名称

所在地

電話番号

ファクス

みよし市障がい者虐待防止センター(福祉課内)

三好町小坂50

32-2111

34-3388

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課(障がい支援担当)
電話:0561-32-8010
ファックス:0561-34-3388

福祉部 福祉課へのお問い合わせ

メール:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp