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令和7(2025)年度心身障がい者に対するタクシー料金助成利用券の交付について
障がいをお持ちの方のタクシー料金助成利用券
障がいをお持ちの方がタクシーに乗車する場合、料金を助成しています。
令和7年度に使用できる助成利用券の申し込みを受け付けています。
対象者
市内在住で1・2級の身体障がい者手帳、A判定の療育手帳、1級の精神障がい者保健福祉手帳を持っている人
助成内容
タクシー料金助成利用券を年間一冊(チケット36枚分)
申請方
- 各種障がい手帳を持って福祉課の窓口で申請。
- また、申し込みフォームから申請。(申し込みは下記リンクから)
令和7年度みよし市心身障がい者タクシー料金助成利用券交付申請
利用できるタクシー業者
- みよし市と契約したタクシー事業者となります。
(連絡先などの詳細は料金助成利用券に記載がありますので、そちらを御確認ください。) - 乗車前に必ずチケットの使用が可能かどうか、乗務員に確認してからご利用ください。
注意事項
- 利用券は、受給者以外は使用できません。
- 表面に発行者印のないものは、無効です。
- 有効期限は発行日より令和8(2026)年3月31日までです。
- 受給者の障がいの程度に変更があり、受給資格を失った場合は、利用券をすみやかに返還してください。
- 利用券を切りはなしたものは、無効です。
- タクシーの運転手に身体障がい手帳などの提示を求められたときは、提示しなければ使用できない場合があります。
- 利用券で乗車できるタクシーは利用券に記載されているタクシーとします。
- 利用券は、理由に関わらず再交付できません。
- 利用券は、1回の乗車につき最大6枚まで使用できます。
(乗車料金以上分の使用はできません。また、おつりは出ません。)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課(障がい支援担当)
電話:0561-32-8010
ファックス:0561-34-3388
メール:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年03月03日