市外障がい福祉施設通所経費の支給について

更新日:2024年12月24日

 みよし市では、市外の生活介護事業所及び就労継続支援事業所に通われている方に対して、通所経費の一部を助成しています。

 請求に関する手続きを、通所先の事業所に委任することができますので、事業所と相談してください。

支給対象者

 次のいずれにも該当する方

  • 市内の自宅から、市外の生活介護事業所又は就労継続支援事業所へ通所している方
  • みよし市更生訓練費を受給していない方
  • 公共交通機関や自動車等で通所し、交通費の実費負担が発生する方(徒歩や自転車、事業所の送迎等、交通費の実費負担が発生しない方は対象外です。)

支給額

 通所日数に280円を乗じて得た額、または下記の表に定める基準額のいずれか低い額

交通手段別の支給額

交通手段

基準額

公共交通機関 1か月間の通所のために要した実費
自動車又は原動機付自転車 自宅から事業所までの最短往復距離(キロメートル)×通所日数×37円(1円未満切捨て)

上記の表に定める基準額と、通所日数に280円を乗じて得られる額を比較し、低い方の額を支給します。

(注意)ただし、1か月あたりの支給額は、6,440円を上限とします。

支給手続

 支給対象者にあてはまり、支給を希望される方は、以下の書類を提出してください。

 支給手続に関する書類は、初回のみ御提出ください。(請求のたびに御提出いただく必要はありません。)

請求方法

 上記支給手続後、四半期ごとに以下の書類を福祉課まで御提出ください。

 提出期限に間に合わない場合は、福祉課まで御連絡ください。

対象期間別提出期限の詳細

対象期間

書類提出期限

4~6月分 7月10日
7~9月分 10月10日
10~12月分 1月10日
1~3月分 4月10日

事業所から請求する場合

利用者本人から請求する場合

  • 市外障害福祉施設通所経費請求書(本人用)
  • サービス利用に係る領収書

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課(障がい支援担当)
電話:0561-32-8010
ファックス:0561-34-3388

福祉部 福祉課へのお問い合わせ

メール:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp