みよし市ホームページ > 子育て・児童 > 子育て > 児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて
最終更新日:2024年1月11日
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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
上記の改正により、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。なお、児童扶養手当の受給には申請が必要です。
「児童扶養手当」と「障害基礎年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です!(PDF:372KB)
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分以降は、児童扶養手当の手当額が障害基礎年金等の子の加算部分の給付額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
(※1) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
【イメージ】
【改正前】
児童扶養手当の受給額=A児童扶養手当額-B障害年金給付額(本体部分+子の加算部分)
注:児童扶養手当で受給可能な金額が障害年金で受給可能な金額を上回る場合(A<B)、児童扶養手当の受給額は0円
【改正後】
児童扶養手当の受給額=A児童扶養手当額-B障害年金給付額(子の加算部分のみ)
注:算定方法の変更によりA児童扶養手当額から差し引くB障害年金の額が限定されたため、児童扶養手当の受給額が増加する見込みとなります。ただし、A児童扶養手当額は受給資格者および扶養義務者の所得により算定されるため、所得超過などにより児童扶養手当を受給できない可能性があります。
注:障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
児童扶養手当は、受給資格者(母子家庭の母など)、受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて、支給を制限する取り扱い(※3)があります。令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の手当の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※4)が含まれます。
(※3)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。
(※4)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
原則、申請は不要です。
児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
次の「申請に必要なもの」を持参のうえ、子育て支援課窓口で申請してください。
※市から通知等を送付しませんので(障害年金を受給しているみよし市遺児手当受給者を除く)、対象となりうる方は申請してください。
・戸籍謄本(申請者、対象児童)※申請日前1か月以内のもの
・口座の通帳(申請者名義)
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票)(申請者、対象児童、扶養義務者)
・年金手帳(申請者)
・年金受給額がわかるもの(年金証書、年金決定通知書、支給額変更通知書、年金額改定通知書など)(申請者)
・健康保険証(申請者、対象児童)
※その他必要書類の提出が必要です。申請前に児童扶養手当の受給相談を受けたうえで別途ご案内しますので、子育て支援課窓口または電話でご相談ください。
通常、児童扶養手当は申請月の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金等を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
※令和3年3月分と4月分の児童扶養手当は、令和3年5月に支払予定です。
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