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就学援助制度
みよし市では、お子さんを小中学校へ通学させるにあたり、経済的な理由でお困りの方に対して、学用品費など学校での学習に必要な費用の一部を援助する事業を行っています。
令和8(2026)年4月にみよし市立の小学校・中学校に入学した児童生徒がいる方は、下記リンクから『令和8年度新入学児童生徒向け ー就学援助費新規申請―』をご覧ください。
援助の対象となる方
この援助の対象となる方は、以下の1及び2から5のいずれかに該当し、援助が必要と教育委員会が認定した方です。
- みよし市立の小学校・中学校に在学している児童生徒がいる保護者
- 生活保護を受けている
- 生活保護が停止または廃止された
- 児童扶養手当の支給を受けている(注意:児童手当ではありません)
- そのほかの理由で経済的に困窮している
申請の方法
就学援助を希望する方は、以下のいずれかの方法でみよし市教育委員会学校教育課へ申請ください。
1.電子申請
下記『愛知県みよし市電子申請・届出システム』から申請
【令和8(2026)年度】就学援助費受給申請(愛知県みよし市電子申請・届出システムのサイト)
2.書類申請
「就学援助費受給申請書」 こちら(PDFファイル:217KB)からダウンロード、もしくは学校教育課から直接受取)に必要事項を記入の上、 学校教育課(みよし市役所 2階)へ郵送または窓口で申請
※ 在学している小学校・中学校での申請は原則できませんので、ご注意ください。
※新規申請は随時受付を行っておりますが、認定月からの支給になります。
注意
令和7(2025)年1月1日より後にみよし市に転入された方は、令和7(2025)年1月1日時点でお住まいの市町村で発行される「令和7(2025)年度(令和6(2024)年分)所得課税証明書」の提出が必要です。
※個人番号(マイナンバー)の利用及び特定個人情報の提供により所得課税証明書の添付を省略することができます。詳細は、みよし市教育委員会 学校教育課にお問い合わせください。
受けられる援助の種類
- 学用品費
- 通学用品費
- 校外活動費
- 新入学児童生徒学用品費
- 修学旅行費
- 医療費(う歯、寄生虫病など特定の疾病)
注意
- 生活保護を受けている方は、修学旅行費と医療費のみが支給されます。
- 新入学児童生徒学用品費は、新1年生で年度当初に認定した方のみに支給されます(年度途中には支給されません)。
- こども医療・障がい者医療・母子家庭医療などの医療受給者証をお持ちの方は、医療受給者証にて医療機関に受診してください。
受けられる援助の額
修学旅行費、医療費…実費支給
上記以外の費用…国から示された上限度額
注意
- 修学旅行費のうち、おやつ代などは保護者の負担となります。
- 医療費は、次の治療に要した費用を支給します。
- トラコーマおよび結膜炎
- 白せん、かいせん、膿か疹
- 中耳炎(乳様突起炎を伴わないもの)
- ちくのう症(慢性副鼻腔炎に限る)およびアデノイド
- う歯(乳歯にあっては抜歯により、永久歯にあってはアマルガム充填、複合レジン充填、または銀合金インレーによりよれぞれ治療できるものに限る)
- 寄生虫(虫卵保有を含む)
注意
就学援助は毎年継続申請が必要です(自動更新をしません)。継続申請の時期がきましたら、学校教育課より案内いたします。
申請の結果
援助が受けられる(認定)もしくは受けられない(否認定)の結果につきましては、みよし市教育委員会 学校教育課から郵送にてお知らせします。
援助費の支給方法
原則、口座振込となります。ただし、特別な事情があり、学校へ委任した場合は、学校を通して支給します。
なお支給は1年に3回(8月・12月・3月)行います。
※ 途中認定の場合は、月割り及び日割りになります。認定日により、支給されない項目もあります。
就学援助におけるご注意
- 援助を希望した場合には、担当地区の民生児童委員の方に、家庭状況調査を依頼する場合がありますのでご協力ください。
- 就学援助費をその目的に反して、生活費や学校以外の費用に使用した場合、以降の援助費は支給されなくなります。
- 援助申請したときから家庭状況など変更があった場合は、速やかにみよし市教育委員会 学校教育課へお知らせください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校教育課(小中学校担当)
電話:0561-32-8026
ファクス:0561-34-4379
メール:gakko@city.aichi-miyoshi.lg.jp




更新日:2026年04月14日