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最終更新日:2017年6月14日

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社会福祉法人などによる利用者負担の軽減

概要

介護保険サービスを利用する低所得者の負担を軽減するため、介護保険サービス利用料の一部が軽減されます

対象者

(1)市民税非課税世帯で、次のすべてに該当する人

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族などに扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

(2)生活保護受給者

対象サービス

  1. 訪問介護
  2. 通所介護
  3. 短期入所生活介護
  4. 夜間対応型訪問介護
  5. 認知症対応型通所介護
  6. 小規模多機能型居宅介護
  7. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  8. 介護福祉施設サービス
  9. 介護予防短期入所生活介護
  10. 介護予防認知症対応型通所介護
  11. 介護予防小規模多機能型居宅介護
  12. 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

生活保護受給者は(3)(7)(8)(9)に限る

減額割合

本人負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)

生活保護受給者の居住費(滞在費)は、本人負担の全額 

お問い合わせ

部署名:福祉部長寿介護課  

電話:0561-32-8009

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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