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最終更新日:2024年8月9日
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高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)に居住する人に対し、緊急通報用機器を貸出し、緊急時の対応を行うとともに、生活援助員を派遣することにより、居住者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう支援します。
住宅に困窮し、かつ、公営住宅法施行令に定める収入基準に適合している次のいずれかに該当する65歳以上の者
(1)65歳以上の夫婦世帯(配偶者は60歳以上)
(2)65歳以上の親族からなる二人世帯(同居者は60歳以上)
(3)65歳以上の単身世帯
(1)生活援助員の配置
(2)緊急通報システムの設置
入居者の身体の急変、火災などの緊急時に尾三消防本部に通報する装置を設置し、適切な対応が可能となっています。
(原則、NTTアナログ回線が必要です。)
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