土砂災害警戒区域等について

更新日:2024年12月24日

「土砂災害警戒区域」とは、土砂災害により危害のおそれのある土地の範囲で「土砂災害特別警戒区域」とは、土砂災害により著しい危害のおそれのある土地の範囲で、 土砂災害から国民の生命と身体を保護するため、土砂災害防止法(注釈)に基づき、知事が政令で定められる基準に該当するものを指定した区域をいいます。なお、土砂災害防止法で対象とする「土砂災害」とは急傾斜地の崩壊、土石流、地すべりの3現象をいいます。 

(注釈)正式名称は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」

 みよし市内における土砂災害警戒区域(44区域)

 うち土砂災害特別警戒区域(36区域)

 位置図については下記リンクをご覧ください。

 土砂災害防止法の概要については下記リンクをご覧ください(国土交通省のページへ)

土砂災害危険箇所等とは

 土砂災害危険箇所は、人家等に被害が生じる恐れのある箇所を示したもので、「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」に分類されます。危険箇所については、愛知県が公表しています。

 土砂災害危険箇所は、愛知県砂防課の土砂情報マップをご覧ください。

 なお、市内には、人家又は公共的建物に被害を及ぼす恐れのある急傾斜地崩壊危険箇所が12箇所あり、そのうち明知町砲録山は急傾斜地崩壊危険区域に指定されています。

避難場所について

 みよし市では、下記のとおり避難場所の指定をしています。どんなときにどこへ避難したらよいのか、家族でご確認ください。

防災気象情報の市からの情報伝達について

土砂災害から身を守るために知っていただきたいこと

防災に関するホームページリンク集

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