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令和8(2026)年度心身障がい者に対するタクシー料金助成利用券の交付
障がいをお持ちの方のタクシー料金助成利用券
障がいをお持ちの方がタクシーに乗車する場合、料金を助成しています。
令和8年度に使用できる助成利用券の申し込みを受け付けています。
対象者
市内在住で1・2級の身体障がい者手帳、A判定の療育手帳、1級の精神障がい者保健福祉手帳を持っている人
助成内容
タクシー料金助成利用券を年間一冊(チケット36枚分)
※チケット1枚あたり650円として使用いただけます。
申請方法
- 各種障がい手帳を持って福祉課の窓口で申請
- または、以下の申し込みフォームから申請
【申し込みは3月2日(月曜日)以降に下のリンクから】
令和8年度みよし市心身障がい者タクシー料金助成利用券交付申請
利用できるタクシー業者
- みよし市と契約したタクシー事業者となります。
(連絡先などの詳細は料金助成利用券に記載がありますので、そちらを御確認ください。) - 乗車前に必ずチケットの使用が可能かどうか、乗務員に確認してからご利用ください。
注意事項
- 利用券は、受給者以外は使用できません。
- 表面に発行者印のないものは、無効です。
- 有効期限は発行日より令和9(2027)年3月31日までです。
- 受給者の障がいの程度に変更があり、受給資格を失った場合は、利用券をすみやかに返還してください。
- 利用券を切りはなしたものは、無効です。
- タクシーの運転手に身体障がい手帳などの提示を求められたときは、提示しなければ使用できない場合があります。
- 利用券で乗車できるタクシーは利用券に記載されているタクシーとします。
- 利用券は、理由に関わらず再交付できません。
- 利用券は、1回の乗車につき最大6枚まで使用できます。
(乗車料金以上分の使用はできません。また、おつりは出ません。
現金と併用し額面以上でご利用ください。)




更新日:2026年02月16日