印鑑登録の申請(即日登録ができない人)

更新日:2025年03月26日

印鑑の登録申請の際、公的な顔写真付きの本人確認書類で、本人であることの確認ができない場合、または代理人による申請の場合は、即日登録することができません。

1.申請ができるところ

  • 市民課(市役所1階)
  • 市民情報サービスセンター「サンネット」 (外国人の方は「サンネット」ではできません)

2.申請に必要なもの

本人が申請する場合

  • 登録する印鑑
  • 本人確認ができる書類(本人確認方法は下記リンクをご覧ください。)

代理人が申請する場合

  • 登録する印鑑
  • 窓口に来る人の本人確認ができる書類(本人確認方法は下記リンクをご覧ください。)
  • 委任状(詳細は下記リンク「申請用紙のダウンロードサービス」をご覧ください。)

3.申請から登録までの流れ

  1. 申請ができるところの窓口で印鑑登録を申請する。
  2. 市から本人宛に照会書兼回答書を郵送します。(郵便の転送はできません)
  3. 指定された期限までに下記の書面を受け取り申請した窓口に持参することにより印鑑登録が完了しますので、印鑑登録証をお渡しします。

本人受け取りの場合

  • 照会書兼回答書(本人が自署のうえ、登録印を押印してください)
  • 登録印
  • 本人確認ができる書類(本人確認方法は下記リンクをご覧ください。)

代理人受け取りの場合

  • 照会書兼回答書(本人が自署のうえ、登録印を押印してください)
  • 代理権通知書(本人が代理人欄を記載してください。照会書兼回答書に添付されています)
  • 本人と代理人双方の確認ができる書類(双方の本人確認が出来ない場合、印鑑登録はできません)

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファックス:0561-32-8048

市民経済部 市民課へのお問い合わせ

メール:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp