印鑑登録の廃止について

更新日:2025年03月27日

登録してある印鑑または印鑑登録証を紛失したときや印鑑が棄損・摩滅したときなどは、印鑑登録の廃止届が必要です。

1.届出できるところ

  • 市民課(市役所1階)
  • 市民情報サービスセンター「サンネット」

2.届出に必要なもの

  • 印鑑登録証(カード)、ただし、紛失の場合は不要です。
  • 登録印(再登録する印鑑、紛失・盗難の場合は他の印鑑)
  • 代理人の場合は、代理人の印鑑(認印)および委任状(委任状については下記リンク「申請用紙のダウンロードサービス」をご覧ください。)
  • 本人確認書類(本人確認の方法は下記リンクをご覧ください。)

印鑑登録証明書が必要な場合は、新たに印鑑登録の申請を行ってください。(再発行手数料100円が必要となります) 詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファックス:0561-32-8048

市民経済部 市民課へのお問い合わせ

メール:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp