印鑑登録ができる人、登録ができない印鑑

更新日:2024年12月24日

1.印鑑登録ができる人

  • みよし市に住民登録をしている人(15歳未満の人および意思能力を有しない人を除く)
  • 登録できる印鑑は、1人1登録です。(家族であっても、印鑑の共用はできません)

2.登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に登録されている氏名、またはその一部を組み合わせた文字で表されていないもの
  • 他の人が既に登録しているもの
  • 職業・資格など、他の事項をあわせて表しているもの
  • ゴム印など、変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリの正方形に収まらないもの
  • 印鑑の一部が欠けているもの
  • 印影の文字の判読ができないもの

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファックス:0561-32-8048

市民経済部 市民課へのお問い合わせ

メール:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp