住民基本台帳法改正に伴うお知らせ

更新日:2026年01月21日

外国人住民の方の住民基本台帳ネットワークの運用が開始されました

平成25年7月8日から、外国人住民の方についても住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)の運用が開始され、外国人住民の方にも住民票に住民票コード(11桁)が付番されるようになりました。なお、このことにより外国人住民の方が必要となる手続きはありません。

関連リンク(詳しくはこちらのホームページをご覧ください)

外国人の方も住民基本台帳制度の対象になりました

住民基本台帳法の改正に伴い、平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止され、外国人の方も住民基本台帳制度の対象になりました。

  • 外国人登録法が廃止され新たな在留管理制度がはじまりました。
  • 外国人の方も住民基本台帳制度の対象となり、「住民票の写し」が発行できるようになりました。(「登録原票記載事項証明書」は発行できなくなりました。)
  • 市外へ転出する場合には、事前にみよし市へ転出届を提出する必要があります。
  • 他市区町村からみよし市に転入する場合、前居住地の市区町村役場で発行された「転出証明書」と「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」がないと転入手続きを行うことができません。

お引越しの際の注意点

転出(国外転出を含む)、転入、転居届は、本人または同世帯の方が届け出てください。届け出の際は必ず転出、転入、転居をする外国人全員の在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)を持参してください
転出届は転出予定日の概ね30日前から転出後14日以内に届け出てください。転入届、転居届は実際に住み始めた日から14日以内に提出してください。

新たな在留管理制度について

特別永住者の方

新たな在留管理制度の導入に伴い外国人登録法が廃止されたため、現在の外国人登録証明書に代わり特別永住者証明書が交付されます。特別永住者証明書の申請や交付・変更などの手続きは、従来通り市民課で行います。

中長期滞在者の方

新たな在留管理制度の導入に伴い外国人登録法が廃止され、現在の外国人登録証明書に代わり在留カードが交付されます。対象となるのは入管法上の在留資格を持って適法に中長期(3か月以上)滞在する外国人の方です。

在留資格、期間、旅券、氏名、国籍、職業などの変更についての市町村への届出は不要になります。(住所の変更手続きは市区町村役場でのお手続きになります)

詳しくは下記へお問い合わせください

新たな在留管理制度に関するお問い合わせ
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分~午後5時15分)
電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

関連リンク(詳しくは下記のホームページをご覧ください)

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファックス:0561-32-8048

市民経済部 市民課へのお問い合わせ

メール:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp