キーワード検索
本人確認について
平成20年5月1日より、本人確認が厳格化されました。
1.目的
第三者によるなりすましなどによる、虚偽の証明書交付申請および届出などを防止するものです。
2.対象
市役所、市民情報サービスセンター(サンネット)の窓口にて発行する各種証明発行、届出などをされる方(時間外にて戸籍届出をされる方も含む)
3.本人確認の方法
窓口に来られた方に1種類または2種類の書類の提示をお願いし、本人確認を実施します。
ア)1種類で良いもの
- マイナンバーカード(顔写真付き)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード(顔写真付き)
- 特別永住者証明書
- そのほか、官公署が発行した身分証明書で顔写真付きのもの
イ)2種類必要なもの
- マイナンバーカード(顔写真なし)
- 在留カード(顔写真なし)
- 資格確認書
- 介護保険の被保険者証
- 生活保護受給者証
- 医療受給者証
- 各種年金証書(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
- 母子健康手帳
- 学生証※
- 社員証※
- そのほか、本人であることを確認できるもの
※上記の本人確認書類の提示が困難な場合に限り、社員証、学生証等のアプリケーションに係る映像面の掲示も認めます。また、スクリーンショットや画面録画等ではないことを確認するため、窓口にてログイン等の操作を実際に行っていただく場合があります。
自動車販売業・金融関係・法人を含め、第三者からの申請には該当者との契約書類や理由などが必要です。詳しくは下記ファイルをご覧ください。
業務として住民票の写し、住民票記載事項証明(以下、「住民票等」)を必要とされる方へ (PDFファイル: 714.9KB)




更新日:2026年03月05日