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出生届(赤ちゃんが生まれたとき)
届出の期間
生まれた日を含めて14日以内(注意:14日目が市役所の閉庁日の場合は、翌開庁日まで)
届出人(「届出人」欄に署名・押印する人)
父または母(未婚の場合は母)
届出ができるところ
本籍地、出生地、届出人の住所地のいずれかの市区町村
みよし市に届出をする場合
- 市民課(市役所1階):平日午前9時から午後5時まで
- 市役所夜間受付窓口:平日夜間、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(24時間受付)
届出に必要なもの
- 出生届(届書の右側に医師または助産師の証明があるもの)
- 母子健康手帳
- 印鑑(印鑑を押さずに届出することも可能です)
- 窓口に来庁される方の本人確認書類
関連手続き
必要書類などの詳細については、各課へお問い合わせください
- 国民健康保険(加入者のみ)…保険健康課
- 子ども医療…保険健康課
- 児童手当…こども政策課
子の名のフリガナについて
令和7(2025)年5月26日から、出生届に記入した子の名のフリガナが戸籍に記載されることになります。
戸籍に記載できるフリガナ
戸籍に記載できるフリガナは、一般の読み方として認められるものになります。
- 漢和辞典等に掲載されている読み方
- 漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓又は字義との関連性を認めることができる読み方
一般の読み方でない場合は、出生届提出時に資料の提出を求める場合がありますので、名前を決める際に参照したフリガナの記載がある辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を持参してください。
一般の読み方と認められる例
1.部分音訓の例:音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2.熟字訓及びそれに準ずるものの例:漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒ ヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
3.置き字の例:直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
一般の読み方と認められない例
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
3.漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
4.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
5.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
その他
- 夜間受付窓口では、預かりのみの取り扱いになります。母子健康手帳への証明、子ども医療や児童手当などについては、開庁時間内にあらためて担当課でのお手続きが必要です。また、出生届に不備があった場合は、後日市民課窓口までお越しいただくことがありますのでご了承ください。
更新日:2025年05月20日