戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

更新日:2025年05月02日

戸籍にフリガナが記載されます

令和5(2023)年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7(2025)年5月26日に施行されます。

制度の詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(別ウインドウを開く)をご覧ください。

フリガナが記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認

令和7(2025)年5月26日時点の本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。

この通知は、改正法の施行日である令和7(2025)年5月26日以降に送付すること(みよし市は令和7(2025)年7月中旬予定)としていますので、通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。届出をしない場合、令和8(2026)年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

(2)氏名のフリガナの届出

令和7(2025)年5月26日から令和8(2026)年5月25日までの間に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、市民課窓口で行うこともできます。

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載

(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8(2026)年5月26日以降に、(1)の通知のフリガナを戸籍に記載します。

(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。(2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

具体的な届出の方法

(1)届出をすることができる方について

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出をそれぞれ行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏のフリガナの届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出の届出人について

戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

15歳未満は法定代理人が届出人となります。

(2)届出方法について

氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンライン、もしくは、市民課窓口で行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。

 

マイナポータルからの届出方法は、法務省ウェブサイト「オンライン届出について」(別ウインドウを開く)をご覧ください。

(3)戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。

この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等です。

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