キーワード検索
マイナンバーカードを利用して引越しの手続きを行うとき
同一世帯の中で同時に転出する世帯員のうち、マイナンバーカードの交付を受けている方が一人でもいれば、「特例転出・転入」が適用されます。
「特例転出・転入」とはマイナンバーカードを利用した転出、転入のお手続きです。「特例転出・転入」を利用すると、窓口に行くのは引っ越し先の市区町村に転入手続きするときの1回で済みます。(ただし、保険、年金、福祉、学校関係の手続きには、別途転出地市区町村窓口でお手続きが必要になる場合があります)
なお、転出の情報が電子情報として市区町村で送受信されるため、紙での「転出証明書」は発行されません。引っ越し先の市区町村窓口ではマイナンバーカードをご持参の上、転入手続きをしてください。
マイナンバーカードを利用した転出届
届出ができる人
本人または世帯主、同一世帯の方
(注意)同一世帯の中で同時に転出する世帯員のうち、どなたか一人がマイナンバーカード(有効期限内のもの)をお持ちであることが必要です。
届出の期間
転出することが決まってから引っ越しするまで
(注意)転出をした日から14日を経過した日以降に届出をすると特例は受けられません。紙の転出証明書を発行し、マイナンバーカードは廃止となります。
転入日から14日以内であればマイナンバーカードの継続利用が転入先市町村で受けられます。(14日を過ぎた場合は、転入先の市役所に返納してください。)
届出の方法
1.マイナポータルを利用する
マイナンバーカードを使って、マイナポータルから転出届をオンラインで提出することができます。
2.市民課窓口にて手続きをする
窓口での転出手続きの際、「マイナンバーカードを利用した転出がしたい」旨を職員までお申し出ください。
受付時間
平日(開庁日)の午前9時から午後5時まで
毎月第2日曜日は午前9時から正午まで
※市民情報サービスセンター「サンネット」では手続きできません。
3.転出届を郵送で送る
以下のリンク先より転出届をダウンロードいただき、「カードでの手続きを希望する」にチェックを入れ、郵送してください。
マイナンバーカードを利用した転入届
届出ができる人
マイナンバーカードを持参した本人または同じ世帯の方(一緒に転入をされる方に限ります)で、下記の条件を満たす方
- パスワードの入力ができ、カードが有効であること
- 転出地市区町村でマイナンバーカードを利用した転出届が受理されていること
- 転入した日から14日以内または転出時に申告した予定日から30日以内のいずれか早く訪れる日までのお手続きであること
(注意)同じ世帯に継続利用を希望するマイナンバーカードをお持ちの方が複数人いる場合、すべてのマイナンバーカードをお持ちいただく必要があります。
また同世帯の方でない人(任意代理人)を代理人にされる場合は市民課までお問い合わせください。
届出ができるところ
市役所1階 市民課
平日(開庁日)の午前9時から午後5時まで
毎月第2日曜日は午前9時から正午まで
※市民情報サービスセンター「サンネット」では手続きできません。
届出に必要なもの
- マイナンバーカード (全員分)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードの不具合により本人確認ができない場合があります。運転免許証など官公署発行の写真付証明書をあわせてお持ちください。)
- 委任状(任意代理人のとき)
マイナンバーカードの継続利用
下記の注意点を満たすことで交付地外の市区町村に転出した場合でも、転入先で継続利用の申請をすることで引き続き利用できます。(ただし、署名用電子証明書は失効します。)
マイナンバーカード継続利用時の注意点
- 転出届の提出期間
転入日から14日以内の届け出に限り、継続利用の対象となります。
- 転入届の提出期間
転入届と継続利用の手続きを同時にする場合、転入した日から14日以内または転出時に申告した予定日から30日以内のいずれか早く訪れる日までにお手続きをしてください。
転入届をした日より後に継続利用のための手続きをする場合、転入届をした日から数えて90日以内にお手続きをしてください。 - 継続利用を希望される方全員のマイナンバーカードの持参
マイナンバーカードが転出証明書の代わりになります。必ず窓口までご持参ください。 - マイナンバーカードに設定したパスワードの入力
転入のお手続きの際、4桁のパスワードを入力していただきます。マイナンバーカードの名義人と同世帯の方が転入届の特例のお手続きをされる場合は、事前に名義人にパスワードを確認してください。
更新日:2025年05月28日