野焼きなどの原則禁止について

更新日:2024年12月24日

ごみの適正処理や有害物質の発生につながることから、ごみの野焼きや基準を満たさない焼却炉を用いてごみを焼却することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(第16条の2)により原則禁止されています。安易に焼却するのではなく、市のごみ出しのルールに従ってごみを処理していただきますようお願いいたします。違反した場合は、5年以下の懲役、もしくは、1,000万円以下の罰金に処せられることがあります(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条第1項第15号))。

例外となる焼却行為(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行例第14条)

次の焼却行為については、禁止の例外とされていますが、煙や臭いなどにより周辺住民の生活環境などに影響をおよぼす恐れがある場合は、例外となる焼却行為でも指導の対象になりますので周辺への配慮をお願いします。

国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川敷、道路側の草焼きなど

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

災害時の応急対策、火災予防訓練など

風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

正月の「門松、しめ縄など」を焚く行事など

農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

焼き畑、畔の草や下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却など

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど

焼却炉の基準・焼却の方法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7、環境大臣の定める焼却の方法)

焼却炉を使用する場合は、下記の構造基準を満たす必要があります。

  • 炉内と外気とが接することなく800度以上の状態で焼却できること
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われること
  • 外気と遮断された状態で定量ずつ燃焼室に投入できること
  • 燃焼室に温度計が設けられていること
  • 助燃バーナーが設けられていること

ただし、上記構造基準を満たす場合でも、次の焼却方法を守ってください。

  • 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないこと
  • 煙突の先端から火炎や黒煙をださないこと
  • 煙突から焼却灰や未燃焼物を撒き散らさないこと。

また、一定規模以上の焼却炉を使用する場合には、県へ届出が必要となる場合がありますので事前にご相談下さい。

  • 届出先:西三河県民事務所豊田加茂環境保全課
  • 電話0565-32-7494

ごみの焼却(野焼き)禁止のチラシ

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 生活環境課
電話:0561-32-8018
ファックス:0561-76-5702

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メール:kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp