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自動車騒音常時監視
騒音規制法第18条の規定に基づき、幹線交通を担う道路(高速自動車道、一般国道および県道)に面する地域において、自動車騒音の常時監視を行い、環境基準への達成状況などを評価します。
監視地域
対象となる地域は、幹線交通を担う道路に面する地域で、道路端から50メートル内に住居などが存在する地域です。
道路に面する地域に係る環境基準
昼間 (6時から22時) |
夜間 (22時から翌6時) |
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70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
更新日:2024年12月24日