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建築物撤去費補助事業
建築物の撤去にかかる費用の一部を下記のとおり補助しています。
対象
- 耐震診断において判定値が1.0未満と診断された木造住宅
- 建築士が実施した耐震診断で倒壊のおそれがある(Is値が0.6未満)と診断された木造住宅以外の建築物
- 老朽化が明らかで、応急危険度判定士が「危険」と判断した建築物
補助の金額
建築物の撤去に要する費用が対象で、道路に面し倒壊時に道路をふさぐおそれのある建築物は上限25万円、それ以外の建築物は上限20万円
申請方法
下記の申請用紙に必要事項を記入し、添付書類を添えて都市計画課へ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課(建築営繕担当)
電話:0561-32-8023
ファックス:0561-34-4429
メール:kenchiku@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日