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空き家を売りたい、貸したい
空き家の譲渡及び賃貸を検討されている方は下記をご覧ください。
空き家バンクに空き家を登録する
空き家を登録する
空き家を探している人に物件情報を提供するには空き家バンクへの登録が必要になります。所有する空き家の登録を希望する方は、「空き家バンク物件登録申込書」に次の添付書類を添えてご提出ください。
- 空き家バンク物件登録カード(以下「登録カード」という。)
- 空き家の建築物に関する確認済証の写し及び検査済証の写し又はそれらの内容が確認できる書類
ただし、次の各号に該当する場合は空き家バンクに登録することができません。
- 老朽化の著しい場合又は大規模な改修が必要な場合
- 土地に抵当権等の担保物件が設定されている場合
- 土地に係る所有権を有する者が空き家バンクへの登録を認めない場合
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に建築されていない場合
- その他市長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めた場合
登録後に登録内容に変更があった場合は「空き家バンク物件登録事項変更届」に登録カードを添えてご提出ください。また、登録の取消しを希望する場合は「空き家バンク物件登録取消届」をご提出ください。
空き家バンク物件登録申込書 (Wordファイル: 39.5KB)
空き家バンク物件登録カード (Wordファイル: 65.5KB)
空き家バンク物件登録事項変更届 (Wordファイル: 31.0KB)
空き家バンク物件登録取消届 (Wordファイル: 32.0KB)
物件情報の提供等について
空き家バンクに登録した物件は、市ホームページや都市計画課窓口で利用希望者に対して情報提供されます。
契約の交渉について
取得又は賃貸等の契約の交渉については、次の方法があります。みよし市ではトラブル防止のため宅建協会による仲介方法をおすすめしています。
- 公益財団法人愛知県宅地建物取引業協会豊田支部に仲介を依頼する方法
- 当事者間で直接交渉・契約を行う方法
(注意) 交渉や取得、賃貸等の契約に市は関与しません。
宅建協会による仲介の場合は、仲介手数料が発生します。詳しくは宅建協会(0565-34-2120)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課(都市計画担当)
電話:0561-32-8021
ファックス:0561-34-4429
メール:toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日