高齢者等タクシー料金助成

更新日:2025年11月04日

タクシー料金助成利用券の交付方法が「即日交付」に変わりました!

概要

高齢者等の積極的な社会参加の促進や買い物、通院などの支援を目的に、在宅の高齢者等に対してタクシー料金助成を実施します。

対象者

要介護1から5までに認定されている者であって、在宅で介護されている市内在住の人

  • 本助成は、福祉課の「みよし市心身障害者タクシー料金助成」に該当する人は、対象外となります。該当の人はそちらを申請してください。
  • 本助成は施設入所者等は対象外となります。ただし、30日未満の入院や短期の施設入所等(ショートステイ)の場合は、対象となる場合があるので、長寿介護課までご相談ください。

助成内容

タクシー料金助成利用券(一枚630円)を年間一冊(チケット36枚分)お渡しします。

申請方法

窓口申請

・みよし市高齢者等タクシー料金助成利用券交付申請書(様式第1号)を記入し、長寿介護課窓口に提出してください。

・提出された書類を審査後、窓口にお越しになった申請者に対して、タクシー料金助成利用券をお渡しします。

※受給者と申請者が異なる場合は、受給者の代理人であることを証する書類を提示していただく必要があります。

・受給資格の権利を失った場合は、みよし市高齢者タクシー料金助成資格喪失届(様式第4号)を記入し、残りの利用券と一緒に長寿介護課に提出してください。

電子申請

※電子申請の場合は、即日交付が不可能であるため「簡易書留」にて「申請者」の住所に郵送させていただきます。

ぴったりサービスから「申請書」の作成を行ってください。(詳細は下記ファイルをご確認ください。)

※受給資格の権利を失った場合は、ぴったりサービスから「廃止届」の作成を行い、残りの利用券は長寿介護課に提出してください。

利用できるタクシー事業者

  1.  みよし市と契約したタクシー事業者となります。
    (事業所や連絡先などの詳細は料金助成利用券に記載がありますので、そちらを御確認ください。)
  2.  乗車前に必ずチケットの使用が可能かどうか、乗務員に確認してからご利用ください。

注意事項

  1.  本助成を受ける場合は毎年申請が必要です。(次年度分の申請は3月1日から受付予定です。)
  2.  チケットは1回の乗車につき、6枚まで使用することができます。
  3.  チケットの助成料金を超える分については、実費負担となります。
  4.  本人以外はチケットの使用はできません。
  5.  おつりは出ません。
  6.  料金助成利用券を紛失した場合など、再発行はできません。
  7.  不正使用(譲渡および転売など)が認められた場合は、チケットの返還、不正利用額の弁済を求める場合があります。
  8.  福祉課の「みよし市心身障害者タクシー料金助成」の対象者は、本助成の対象外です。
  9.  本人以外に同乗者がいる場合でもご利用いただけます。
  10. 乗車の際に運転手に介護保険証の提示を求められる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファックス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp