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高齢者難聴用補聴器購入費助成
概要
市内にお住まいの65歳以上の高齢者で加齢による中等度難聴者に支障のない日常生活が送れるよう、高齢者難聴用補聴器の購入費用を助成します。
対象者
以下の1~7のすべての要件を満たす必要があります。
(注意)市から「交付決定」を受ける前に購入したものは、対象外です。
- 市に住民登録のある、65歳以上の在宅の方
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満
- 聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する補装具費支給対象障害者等でない方
- 耳鼻咽喉科専門医(一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会が認定した医師)又は身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が、補聴器の装用が有用であると判断した方
- 労働者災害補償保険法の規定に基づく補聴器の購入助成を受けていない方
- 購入する補聴器が、管理医療機器認証を取得した補聴器であること
- 過去に本事業による助成を受けた場合は、以下2点を満たす必要があります。
- 当該助成の対象となった補聴器の購入日から起算して5年を経過していること
- 当該補聴器が有用でない場合であること
専門医名簿検索(一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会のサイト)
助成内容
補聴器購入費用の2分の1の金額(ただし上限額を超えた部分は自己負担)
- 市民税課税世帯の方…上限15,000円
- 市民税非課税世帯の方…上限30,000円
(注意)本体と付属品を同時に購入した場合は、付属品も助成対象とします。
注意事項
- 助成対象となる補聴器の数は1台です(ただし、両耳に必要との医師意見があれば、両耳分で1台とみなします)
- 以下の費用等は助成対象外です(自己負担となります)
- 附属品(電池、充電器及びイヤーモールド等)のみの購入費
- 修理代
- 送料、診察料、検査料、文書料等
申請方法
申請の手順は以下のとおりです。
1.意見書の準備
医療機関(耳鼻咽喉科専門医(一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会が認定した医師)又は身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師)を受診して「高齢者難聴用補聴器購入費助成に係る意見書」(長寿介護課、各地域包括支援センターで配布、ホームページからダウンロード可)の作成を依頼
専門医名簿検索(一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会のサイト)
高齢者難聴用補聴器購入費助成に係る意見書 (PDFファイル: 97.9KB)
2.見積書の準備
補聴器販売店に見積書の作成を依頼
3.申請
「高齢者難聴用補聴器購入費助成申請書」、「高齢者難聴用補聴器購入費助成に係る意見書」、「補聴器の見積書」を長寿介護課に提出
各様式のワード版はこちら「高齢者難聴用補聴器購入費助成申請書」、「高齢者難聴用補聴器購入費助成に係る意見書」
高齢者難聴用補聴器購入費助成申請書 (PDFファイル: 96.8KB)
高齢者難聴用補聴器購入費助成に係る意見書 (PDFファイル: 97.9KB)
高齢者難聴用補聴器購入費助成申請書 (Wordファイル: 17.3KB)
高齢者難聴用補聴器購入費助成に係る意見書 (Wordファイル: 19.6KB)
4.購入助成の可否の審査
- 助成を受けられる場合
「高齢者難聴用補聴器購入費助成決定通知書」、「高齢者難聴用補聴器購入費助成請求書」を申請者に通知 - 助成を受けられない場合
「高齢者難聴用補聴器購入費助成却下通知書」を申請者に通知(助成の対象となりません)
5.補聴器の購入
「高齢者難聴用補聴器購入費助成決定通知」が届いたら補聴器を購入(ただし交付決定前の補聴器の購入や却下となった場合は助成対象外)
6.助成費用の請求
「高齢者難聴用補聴器購入費助成請求書」と領収書(又はその写し)を長寿介護課に提出(提出後に入金)
申込先
下記「お問い合わせ」先
または地域包括支援センター
更新日:2024年12月24日