介護職員等処遇改善加算の届出・実績報告

更新日:2026年04月13日

令和8年度介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算は、介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることおよび介護職員の確保・定着を目的に創設された加算です。

毎年度、届出および実績報告が必要です。加算の提出期限は、居宅系サービスの場合は算定を受けようとする月の前月の15日、施設系サービスの場合は算定を開始する月の1日です。(注意:令和8年度については、介護報酬改定により処遇改善加算の内容が変更されるため、提出期限を別に掲載しています。「介護職員等処遇改善加算計画書の提出期限について」をご覧ください。)

なお、実績報告は7月末日が提出期限です。様式等は、後日掲載いたします。

(注意)加算の内容に変更の有無に関わらず、体制等に関する届出書についても、必ず提出をしてください。

対象事業所、計画書の様式等の詳細につきましては下部をご覧ください。

提出対象事業所

地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業(指定相当訪問サービス・訪問型緩和サービス・指定相当通所サービス・通所型緩和サービス)をみよし市の指定を受けて実施している事業所

届出様式

体制届出

(提出期限)

居住系サービス…算定月の前月15日まで、施設系サービス…算定月の1日まで

※計画書と一緒にご提出ください。

処遇改善計画書等

(提出期限)当該年度最初の算定月の前々月の末日まで

※令和8年度の提出期限は、「処遇改善加算計画書の提出期限について」に掲載。

・令和8年度様式

※愛知県が掲載している様式と同じものになります。(提出先がみよし市になっている以外はすべて同一のデータです)

必要に応じて提出する書類

(提出期限)

居住系サービス…算定月の前月15日まで、施設系サービス…算定月の1日まで

(別紙様式4)変更届

事業所やサービスの増減があった場合、キャリアパス要件などの適合状況に変更があった場合、就業規則を改正した場合に提出

(別紙様式5)特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出

実績報告書等 ※後日更新予定

(提出期限)

令和7年7月31日まで(当日消印有効)

(提出方法)

電子申請・届出システム、電子@連絡帳、Eメール、郵送または長寿介護課へ直接

※提出は原則データでお願いします。電子申請・届出システムの利用が難しい場合は、電子@連絡帳かEメールでご提出ください。

※電子申請・届出システムについては、下記ページをご参照ください。

リンク:介護事業所の指定申請等に関する「電子申請届出システム」

・令和6年度報告様式
・令和7年度以降様式

提出先及び提出方法

【提出方法】

郵便、メール又は直接

【提出先】

みよし市役所

福祉部長寿介護課介護保険担当

〒470-0295

愛知県みよし市三好町小坂50番地

(電話番号:0561-32-8009)(ファクス番号:0561-34-3388)

(メールアドレス:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファクス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp