特定福祉用具購入費の支給

更新日:2025年02月25日

腰掛け便座や入浴補助いすなど、福祉用具購入費用の一部を介護保険から支給します。

購入にあたっては、事前に担当のケアマネジャー、または販売事業者の福祉用具専門相談員に相談してください。

対象者

介護保険の要介護(要支援)の認定を受け、在宅で生活している人

対象となる福祉用具

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すり、浴槽内椅子、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分
  7. スロープ(可搬型のものを除く)
  8. 歩行器(歩行車を除く)
  9. 歩行補助つえ(単点杖、多点杖)(備考)松葉杖は除く

(注釈)7.スロープ、8.歩行器、9.歩行補助つえは貸与(レンタル)を選択することもできます。

支給額

申請により、かかった費用の9割分(1割負担者)、8割分(2割負担者)または7割分(3割負担者)を支給します。

利用限度額は、要支援・要介護度に関係なく毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円です。そのうち、費用の1割、2割または3割は自己負担となりますので、最大9万円(1割負担者)、8万円(2割負担者)または7万円(3割負担者)を支給します。

支給要件

  • 在宅の要介護・要支援者の日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具であること
  • 購入費の支給対象となる種類の福祉用具であること
  • 特定福祉用具販売事業者として都道府県による指定を受けた介護保険サービス事業者から購入していること

申請に必要なもの

  • 福祉用具購入費支給申請書
  • 領収書(原本)(本人名義のものが必要)
  • 福祉用具パンフレット、またはカタログ
  • 委任状

(注釈)委任状は、振込口座が対象者本人以外の場合に必要です。

様式ダウンロード

「償還払い」と「受領委任払」

特定福祉用具購入費の支給は、「償還払い」と「受領委任払」の2つの方法があります。

詳しくは下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファックス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp