要介護認定者などの障がい者控除対象者認定書の交付

更新日:2026年01月15日

本人、または扶養している家族が介護認定を受けている場合、一定の要件を満たすときは、確定申告をすると障がい者控除として一定金額を所得から控除することができます。

対象となる人には確定申告に必要な「障がい者控除対象者認定書」を毎年1月下旬に郵送します。

証明書発行基準

障がい者控除

次の全てに該当する人が対象になります。

  1. 65歳以上の人で要介護認定が要支援2以上
  2. 認定調査票及び主治医意見書の「障害高齢者日常生活自立度」が自立、J1、J2、A1又はA2のいずれかに該当
  3. 認定調査票及び主治医意見書の「認知症高齢者等日常生活自立度」が自立、1、2a又は2bのいずれかに該当

特別障がい者控除

認定書交付基準に該当する人で、次のいずれかに該当する人が対象になります。

  1. 要介護認定が要介護4又は要介護5
  2. 認定調査票又は主治医意見書の「障害高齢者日常生活自立度」がB1、B2、C1又はC2のいずれかに該当
  3. 認定調査票又は主治医意見書の「認知症高齢者等日常生活自立度」が3a、3b、4又はMに該当

認定基準日

毎年12月31日現在

申請

原則不要

ただし、次のいずれかに該当する人は申請が必要です。

・認定基準日以前に死亡された人

・市内の住所地特例施設在住者のうち、保険者が他市町村である人

・本市への転入に伴い転入継続申請を提出した人のうち、認定基準日時点で初回の認定有効期間内である人

・その他これに準ずる者で、本市に認定基準日時点の要介護認定等の情報がない人

・再交付を希望する人

・過年に遡った認定証をの発行を希望する人

申請先:長寿介護課(認定証の即日交付は不可です。後日郵送します。)

申請書

よくある質問

Q.この認定書で障がい者手帳は発行されますか?
A.発行されません。あくまで確定申告の際、『障がい者控除』の対象であることを証明するものです。
 
Q.既に障がい者手帳を持っています。この認定書はどのように使うですか?
A.『障がい者控除』は、「認定書」と「障がい者手帳」のどちらか、所得控除の額が大きい方が適用されますので、確定申告又は市民税・県民税の申告の際に両方を御提示ください。
 
Q.認定書が届いたら確定申告又は市民税・県民税の申告を必ずしなければいけませんか?
A.いいえ、必ずしも申告の必要はありません。この認定書は障がい者控除対象者に発行しています。確定申告又は市民税・県民税の申告を行う場合に御提示ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファックス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp