手当・助成

更新日:2024年12月24日

障がい者が受けることができる手当及び助成

No.

制度名

対象者

内容

1

在宅心身障がい者扶助費の支給

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの人

1年以上みよし市に在住している障がい者手帳を交付されている人は手当が受けられます。

(所得の制限があります)

  • 身体1・2級、療育A判定、精神1級月額4,500円
  • 身体3級、療育B判定、精神2級月額4,000円
  • 身体4・5・6級、療育C判定、精神3級月額2,500円

2

在宅重度障がい者手当の支給(県制度)

  • 身体障がい者(児)
  • 知的障がい者(児)

障がい者手帳を交付されている人のうち重度の人(身体1・2級、療育A判定、身体3級かつ療育B判定)は、手当が受けられます。

(所得の制限があります)

3

特別障がい者手当の支給(国・県制度) 20歳以上で日常生活において、常時特別な介護を必要とする人

重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人は手当が受けられます。

(所得の制限があります)

4

障がい児福祉手当

(国・県制度)

20歳未満で日常生活において、常時特別な介護を必要とする人

20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人は手当が受けられます。

(所得の制限があります)

5

特別児童扶養手当の支給

重度心身障がい児の養育者

障がいのある20歳未満の児童を養育している人は、手当が受けられます。

(所得の制限があります)

6

在日外国人福祉給付金

公的年金を受給していない重度心身障がい者

1年以上みよし市に在住している在日外国人で障がい者手帳を交付されている重度の人(身体1・2級、療育)は、給付金が受けられます。月額20,000円

7

心身障がい者扶養共済制度(県制度)

重度心身障がい者の養育者

障がいのある人を扶養している人が健康なうちに掛金を拠出し、扶養者が死亡したり、重度の障がいとなった場合に、年金が受けられます。月額1口9,300円から23,300円(扶養者の年齢により掛金が異なります)

  8

心身障がい者扶養共済制度掛金助成

心身障がい者扶養共済制度に加入する人

愛知県の心身障がい者扶養共済制度に加入する人は、1口目の掛け金の2分の1の助成が受けられます。

  9

障がい者施設入所者家族援護費の支給

障がい者施設などに入所している人および家族

1年以上みよし市に在住し、障がい者施設などに入所している人は、児童措置費徴収額の2分の1の助成や、施設通所などに係る交通費の2分の1の助成が受けられます。

(限度額年額20,000円)

10 心身障がい者(児)健康診査料助成
  • 身体障がい者(児)
  • 知的障がい者(児)
  • 精神障がい者
行政機関などで一般住民健康診査が受けられなかった障がい者手帳を交付されている人は、診査料の助成が受けられます。(限度額年額1回2,000円)
11 障がい者手帳交付診断料助成 身体障がい者手帳および精神障がい者手帳の申請をされ交付された人

障がい者手帳交付申請時の医師の診断書文書料の助成が受けられます。(限度額3,740円)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課(障がい支援担当)
電話:0561-32-8010
ファックス:0561-34-3388

福祉部 福祉課へのお問い合わせ

メール:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp