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第十二回特別弔慰金について
第十二回特別弔慰金について
▼趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
▼対象
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
▼支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
▼請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受付することができなくなりますので、ご注意ください。)
▼請求窓口
みよし市役所 福祉課
電話:0561-32-8010
ファックス:0561-34-3388
▼請求時に必要な書類等
本人確認書類
下記1から3に記載した書類のうち、1つをお持ちください。
1.官公庁から発行された顔写真入りの書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)) 1つ
2.官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等) 2つ
※氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの
3.上記2の書類1つと氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等) 1つ の計2つ
請求書類等
(請求書類については福祉課に備え付けています)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)以降に取得した請求者の戸籍抄本」は必須です。その他、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるが申請者が変わる等の状況により、提出していただく書類が異なります。
請求者ご本人が来庁できない場合
施設に入所中であるなど、請求者ご本人が来庁できない場合は、代理人による請求手続も可能です。代理人による請求手続をする場合は、次の委任状に必要事項をご記入のうえ、請求手続時にお持ちください。
以下の委任状をA4サイズで印刷してご利用ください。
▼国債のお渡しについて
請求書類は、福祉課で受付をした後、愛知県又は戦没者の本籍地のある都道府県において審査されます。この都道府県の審査・裁定(可決)に基づいて、国が国債を交付し、国債は福祉課を通じて請求者にお渡しすることになります。

▼請求から国債交付までのおおよその期間について
昨今の社会情勢等により、請求書の受付から国債の交付までは、概ね1年~1年半程度かかっています。
市区町村での受付から県による審査・裁定まで約4か月から5か月、可決裁定された後は、国における国債の記名加工や市区町村での交付等の手続に約3か月から4か月かかるためです。
なお、特別弔慰金を過去に一度も請求されたことがない場合や、前回受給者から請求者が変更されている場合、また、審査裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住地都道府県が異なるときには、さらに時間がかかる場合がありますので、予めご承知おきください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課(障がい支援担当)
電話:0561-32-8010
ファックス:0561-34-3388
メール:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年04月11日